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記事No 10358
件名 解散後の総会開催
投稿日 : 2012/02/13(Mon) 15:13:56
投稿者 おてん
参照先
年度末の3月31日にNPO法人解散の臨時総会を開き、2週間以内に法務局に登記を予定してます。

毎年、通常総会は5月下旬に開催しています。

NPO法人が存在している場合は通常総会を開催するのは当然ですが、解散した後に、1年間の決算報告をどのようにする必要がありますか。
ケース1.通常総会形式で図る必要があり。
ケース2.報告の決議は必要なく、文書を配布する形でよい。
ケース3.解散したのだから、何もしなくてもよい。

ケース1の考えは、株式会社の場合、株式を売却してしまった株主も、株主総会に出席する権利を有するので総会を開く必要があるという考えです。(しかし、出席する権利は会社が存続しているからとも、考えられます。)

県のNPO担当者は、解散したのであれば、通常総会を開く必要はないし、開いても良いとのことでした。

なお、3月31日には1年間の決算を日数的まとめる事はできないので、臨時総会にて報告できません。
よろしくお願いします。

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