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記事No 10365
件名 Re: 個人情報保護について
投稿日 : 2012/02/19(Sun) 10:37:29
投稿者 弁護士 浅野晋
参照先
J松本 さん

 「個人情報の保護に関する法律」の規制対象となるのは、「その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数」が政令で定める数(5,000人)以上の場合です。(同法2条3項五号、同法施行令2条)
 NPO法人の場合は、このような個人識別情報数が5,000人未満のところが多いと思われますので、概ね「個人情報の保護に関する法律」の規制対象外であると思われます。

 仮にご相談の団体の個人識別情報数が5,000人以上であるとしても、「個人情報の保護に関する法律」22条は,次のように定めておりますので、業者に発送業務等を委託することは同法違反とはなりません。
 なお、ここにいう「委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督」とは、委託先との間で、個人情報保護に関して委託先が適切に管理し,その秘密が漏洩しないようにする旨の内容の契約をさせるなどの方法によります。このひな形は、委託を受ける業者が作成していると思いますので、それを用いれば良いかと思います。

(委託先の監督)
第二十二条  個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

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