English Page
記事No 10380
件名 Re: 個人情報保護について
投稿日 : 2012/02/29(Wed) 12:09:39
投稿者 J松本
参照先
浅野先生

ご回答をありがとうございました。
当方は1000人余りの法人でございますので、
当面、個人情報保護法の対象にはならないかと思います。

また、「委託先の監督」の条項、大変参考になりました。
今後、委託先業者とも検討して、何らかの書面を残したいと
思います。


- WebForum -