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記事No 10442
件名 Re: 解散後の総会開催
投稿日 : 2012/03/27(Tue) 07:21:05
投稿者 弁護士 浅野晋
参照先
おてん さん

 解散すると、法人の全ての財産から負債を弁済して,残余財産を他に承継させるという「清算」手続きをすることになりますので、通常の決算は必要なくなります。
 従って、通常の決算報告はする必要がありませんが、締めくくりの決算ができた時点で、報告のための臨時総会を開くか、あるいは社員に決算報告書を送付したらいかがでしょうか。

                弁護士 浅野晋

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