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記事No 14
件名 Re: 役員が海外に住んでいる場合の住民票について
投稿日 : 2000/01/14(Fri) 20:25:00
投稿者 シーズ事務局(M)
参照先
シーズ事務局です。

なかなか、苦労が多いですね。

NPO法では、第10条で、設立申請に必要な書類の一つとして、

「各役員の就任承諾書及びそれぞれの住所又は居所を証する書面として総理府令で定めるもの」
(都道府県の場合は条例)

が必要とされています。

居所とは何かというと、
「住所とは、生活の本拠である場所(民法21条)をいい、居所とは、人の生活の本拠ではないが人がある程度継続して住む場所をいう。」
(『NPO法コンメンタール』124P)

東京都の特定非営利活動促進法施行条例では、この書類について

第2条 
2 法第10条第1項第2号ロ(法第34条第5項において準用する場合を含む。)
に規定する書面は、次に掲げるとおりとする。
一 当該役員が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号) の適用を受ける者である
場合にあっては、同法第12条第1項に規定する住民票の写し
二 当該役員が住民基本台帳法の適用を受けない者であり、かつ、外国人登録法(昭
和27年法律第125号) の適用を受ける者である場合にあっては、同法第4条第1
項に規定する外国人登録原票の記載内容を証明する市町村(東京都の特別区の存する
区域及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市
にあっては区)の長が発給する文書 
三 当該役員が前2号に該当しない者である場合にあっては、当該役員の住所又は居
所を証する権限のある官公署が発給する文書

と定めています。
外国に住む、日本に住民票がない日本人の場合、この「三」に該当します。

さらにこの条例の施行規則で、

特定非営利活動促進法施行条例の施行に関する規則
(申請書等に添付する書類)
第20条 この規則に規定する申請書及び届出書に添付する書類(以下「申請書等に
添付する書類」という。)のうち、官公署が発給する文書については、提出の日前6
月以内に発給されたものとする。
2 申請書等に添付する書類の用紙の規格は、日本工業規格A列4番とする。ただ
し、官公署が発給する文書は、この限りでない。
3 申請書等に添付する書類が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにし
た訳文を添付するものとする。


つまり、海外には、住民票などがない国もあるので、海外に住む人には、その政府の官公署が住所を証明できる書面であると考えて発行するものであればいいわけです。
また、その翻訳を添付することになります。


ちなみに、米国在住の米国人の方を役員にして、東京都で認証を受けた
日本国際ボランティアセンターの清水さんに聞いてみると、
日本国際ボランティアセンターでは、申請の「居所を証する書面」として
・「役員の人の住所が、どこどこであることを証明する」というNotary Public(公証人)の証明書
・その証明書の日本語の翻訳
を提出し、さらに
・自動車免許証のコピー
・所得税還付証明書の初頁のコピー
を公証人が添付書類としてつけてきたそうです。

日本に住む外国人の場合は、「外国人登録原票の記載内容を証明する市町村長が発行する書類」というのがあります。
インドでも、そのような書類があるかもしれません。

いずれにせよ、「官公署が発給する文書」という法文からするとコピーではダメだと思われますので、なんらかの官公署が発行する書類を入手する必要があります。

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