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記事No 9827
件名 Re: 定款変更の登記について
投稿日 : 2011/04/27(Wed) 16:56:10
投稿者 弁護士 浅野晋
参照先
いちご さん

1、NPO法人の登記は、組合等登記令の定めによりますが、組合等登記令第3条は、主たる事務所の所在地における登記事項の変更登記について、次のように定めています。

第3条(変更の登記)
 組合等において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

2、そして従たる事務所の所在地における登記については、組合等登記令第11条が次のように定めています。


第11条(従たる事務所の所在地における登記)  
 (第1項 略)
 2  従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
    一  名称
    二  主たる事務所の所在場所
    三  従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
 3  前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

3、つまり、従たる事務所の所在地の登記については、①名称、②主たる事務所の所在場所、③従たる事務所の所在場所が変わったときだけ、3週間以内に登記しなければならないということになります。

            弁護士 浅野晋

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