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記事No 9828
件名 Re: ご質問
投稿日 : 2011/04/27(Wed) 17:10:22
投稿者 弁護士 浅野晋
参照先
コスモス さん

1、就業規則の作成に関して、労働基準法第89条発議のように定めています。


第89条 (作成及び届出の義務) 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。

2、すなわち、就業規則の作成義務があるのは、常時十人以上の「労働者」を使用している使用者です。

3、ところで、日常の用語で「○○会社の社員」という場合、その「社員」という言葉は、その会社に雇われている従業員という意味です。従って、この場合の「社員」は、上記の労働基準法第89条にいう「労働者」ということになります。

4、しかし、NPO法人の「社員」というのは、法律用語であり、日常の用語とは意味が異なります。
 すなわち、NPO法人の「社員」というのは、当該NPO法人の構成員(「正会員」と呼ばれたりします)という意味であり、「そのNPO法人に使用される従業員」という意味ではありません。

5、従って、NPO法人の「社員」は、上記労働基準法第89条の「労働者」ではありませんから、その数がどんなに多くても、それによって就業規則を作成する義務が生ずるわけではありません。

        弁護士 浅野晋
 

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