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記事No 9845
件名 Re: ボランティア活動 任意団体の会計について
投稿日 : 2011/05/06(Fri) 09:27:35
投稿者 税理士 脇坂誠也
参照先
洋典さん

こんにちは

税理士の脇坂といいます


洋典さんは書きました:
はじめまして。
色々と困り、悩み、ようやくここにたどり着きました。

仕事の関係の仲間でボランティア活動をしています。
活動内容は自分たちで車を運転し、宮城へ行きボランティアセンターから仕事を貰い作業をする。石巻専修大学構内でテントを張り、生活をする。こんな活動です。
各企業から出資してもらっているのですが、ここに来て大きな不安と壁にぶつかっています。

各企業から毎月の売上の3%を寄付してもらえることになったのですが、おおよそ毎月約13万×10企業分を頂ける様な状況です。大変有難く、だからこそ仲間達が安心して現地に行けるのですが・・・、一番心配なのがその寄付をしてくれる側の企業会計上どうなるのか?ということ。
最初は個人でやっていたのですが、あまりにも無責任すぎると思い、任意団体?人格なき団体?を立ち上げることにして、会則等の環境整備を今始めたところです。

ただ、

①任意団体への寄付金というのはどう扱われるのか、

②任意団体内でも同お金を処理して、支払った領収書と管理していくのが最適なのか、

私の会社の税理士さんに聞いてもはっきりせず、税務署に掛け合っても良く分からず・・・。

誰か教えて下さい。

③この震災で人助けをする事で、税法上守ってはもらえないのでしょうか?企業さんに余計な負担をかけずに済むのでしょうか?

ちなみに、寄付してくれたお金は、活動終焉と共に日本赤十字社へ全額寄付しようと思っています。

④ただ、その時に各企業名で寄付をしてあげられないかな?と考えているのですが、やはり難しいのでしょうか?


①~④に分けてそれぞれ書いていきます

①ですが、任意団体では寄付金収入(又は受取寄付金)として収益(収入)に計上します

法人税、所得税は課税されませんが、個人の方からの寄付で、同一人物からの寄付が110万円以上であれば贈与税が課税されます

今回は企業からの寄付とのことですので、任意団体の課税はないと思います

②領収書については、下記をご覧ください


http://blog.canpan.info/waki/archive/519

③支払った企業は「一般寄付」扱いです

 一般寄付扱いですと、損金(経費)になる枠が小さくなります

 http://blog.canpan.info/waki/archive/291

 をご覧ください

④企業からの寄付金を全額赤十字に寄付するのであればそれも可能ですが、基本的に任意団体の活動経費に充てて、余ったお金を赤十字に出すということであれば、無理だと思います




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