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記事No 9874
件名 理事会の電子決済について
投稿日 : 2011/05/16(Mon) 16:37:44
投稿者 NPO文化財保存支援機構
参照先
理事長と理事が忙しすぎて理事会を開けません。
こうした場合、メールで決済を行ってもよいのでしょうか?
ちなみに定款での理事会の開催に関する規程は下記の通りです。
(理事会の開催)
第30条 理事会は理事長が必要に応じて招集する。
2.理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき、理事長はすみやかに理事会を招集しなければならない。
3.理事長が理事会を招集するときは、会議に付議すべき事項並びに日時及び場所を示して、開催日の前日までに、理事及び感じに対し、文書をもって通知しなければならない。ただし、全役員の同意があるときはこの手続きを経ずして開催することができる。

(理事会の議事)
第31条 理事会の議長は理事長もしくはその指名する理事がこれに当たる。
2.理事会においては理事現在数の過半数の出席がなければ開会することができない。
3.理事会の議決は、この定款に別段の定めがあるときを除くほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
4.理事会の議事録については理事長の指名する理事または事務局員においてこれを作成し、議長及び出席した理事の中から指名を受けた理事1名が署名捺印する。
以上です。

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