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記事No 9891
件名 Re: 寄付金を仮受金として処理するのは可能か
投稿日 : 2011/05/21(Sat) 03:19:26
投稿者 税理士 脇坂誠也
参照先
くまごろうさん

こんにちは



くまごろうさんは書きました:
脇坂先生

ご回答くださいましてありがとうございました。

①寄付金は法人税が非課税なのですか?
こちらのよくある質問集で調べたら、税法上の収益事業に対して
もらった寄付金は課税対象となる、とありましたので
てっきり課税になるものかと思っておりました。

※下記URL参照
⇒ NPO法人が税法上の収益事業に対して寄附金を受ける場合、寄附金も法人税の課税対象となりますか。また、収益事業に対する物品の寄附の場合はどうですか。

②それから、寄付金は現金主義で計上とのご回答でしたが、
別のサイトで、あるNPO法人がもらった寄付金を前受金として
処理しているとの一文を見つけました。これは期中は
前受処理をして、決算では寄付金へ振り替えるという意味
だったのでしょうか?

似たような事例で調べていくと、複数の回答が見つかるので
どれを参考にすればよいのかわかりません。

素人感覚で申し訳ありませんが、どれが正しいのか教えて
ください。よろしくお願いいたします。


①について

寄付金や補助金、助成金等は原則法人税非課税です

補助金については、下記の法人税の通達(国税側の判断指針)があります

15-2-12 収益事業を行う公益法人等又は人格のない社団等が国、地方公共団体等から交付を受ける補助金、助成金等(資産の譲渡又は役務の提供の対価としての実質を有するものを除く。以下15-2-12において「補助金等」という。)の額の取扱いについては、次の区分に応じ、それぞれ次による。(昭56年直法2-16「八」により追加、平20年課法2-5「三十」により改正)

(1) 固定資産の取得又は改良に充てるために交付を受ける補助金等の額は、たとえ当該固定資産が収益事業の用に供されるものである場合であっても、収益事業に係る益金の額に算入しない。

(2) 収益事業に係る収入又は経費を補てんするために交付を受ける補助金等の額は、収益事業に係る益金の額に算入する。

この通達があるため、補助金については、補助金をもらってそれを経費に充てるようなものは、その充てる経費の対象になる事業が収益事業の場合には、その補助金等についても収益事業の対象としているのが一般的です

問題は、この「補助金等」をどこまで考えるのか、ということで、寄付金は、補助金のように、補助金と経費がひもづきされているわけではないでしょうから、この通達の対象外と考えています

②についてですが、NPO法人の会計処理については、特に決まりがなかったので、昨年の7月20日にNPO法人会計基準を民間主導で策定しました

NPO法人会計基準では、寄付金は現金主義で、しかし、使途が特定されている寄付金についてはその使用状況を注記で表示することにしています

会計基準本文 13

http://npokaikei.info/modules/xpwiki/?%EF%BC%AE%EF%BC%B0%EF%BC%AF%E6%B3%95%E4%BA%BA%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%9F%BA%E6%BA%96

使途が制約された寄付金等の表示方法

記載例4 の財務諸表の注記 5を参照

http://npokaikei.info/modules/xpwiki/?%E3%83%91%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%B3%E5%88%86%E9%A1%9E%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E8%A8%98%E8%BC%89%E4%BE%8B

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