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記事No 9894
件名 Re: 理事の給料
投稿日 : 2011/05/21(Sat) 03:37:39
投稿者 税理士 脇坂誠也
参照先
ササムラさん

こんにちは


ササムラさんは書きました:
教えてください。
最近雇用されたNPO法人で経理を担当しています。
理事が事務局長を兼任し、給料がでていますが、法人との労働契約はかわしていません。また、社会保険・雇用保険の対象外になっており、税は乙対象です。
労働契約もないから出勤簿もなく、休暇もなく、この場合は給料になるのでしょうか? 非常勤のようであるので、報酬とはならないのでしょうか?

現在、複数法人の事務局長でもあり、それぞれから同じ条件で給料が出ています。



●それなら役員報酬と考えるのが適当ではないかと思います

 もっとも役員報酬なら、定款、総会や理事会で報酬を支払う旨の決議等が必要でしょうが


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