English Page
記事No 9980
件名 Re: 理事会の成立要件について
投稿日 : 2011/07/01(Fri) 10:01:13
投稿者 弁護士 浅野晋
参照先
EIZO さん

 問題は、「議事に加わることができる理事の過半数」という文言な曖昧さにあります。
 たとえば重病で理事会に出席できない理事は「議事に加わることができない」と考えて良いでしょうが、仕事や休暇のために理事会に出席しない場合も「議事に加わることができない」と考えるかどうかは意見が分かれるところです。
 常識的に考えれば、重病など、物理的に出席ができないと解される場合以外は、「議事に加わることができると解するのが自然であるように思われます。

 この文言がなければ、理事会については法的な定めがありませんから、定足数の定めがないものとして、2名以上の出席があれば開催が可能となります。

 このままでは疑義を残すことになりますので、早めに定款変更をすることをお勧めします。
              弁護士 浅野晋


- WebForum -