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記事No 9988
件名 Re: 筆頭副理事長の辞任について
投稿日 : 2011/07/03(Sun) 23:25:00
投稿者 弁護士 浅野晋
参照先
はら さん

 理事は、いつでも辞任することができます。
 辞任の手続きは、理事長宛に「辞任する。」という意思表示をすば、それで辞任したことになります。

   弁護士 浅野晋

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