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記事No 1487
件名 外務省のNGO支援無償資金協力について
投稿日 : 2002/11/07(Thu) 22:15:00
投稿者 西井和裕
参照先
国際協力に携わるNGOで理事をしています西井といいます。おたずねします。
外務省は今年の4月、国際協力に携わるNGOへの事業資金協力のひとつとして、
「日本NGO支援無償資金協力」という助成金制度を設けました。従来の助成金
と違い、事業費への資金供与に加え、人件費等の管理費も供与の対象としていま
す。この点は評価に値するのですが、供与を受けられる団体の条件として「NP
O法人格を有すること」としています(2002年度は供与額1,000万円以
上の場合法人格が必要、来年度からは額に関わりなく必要となる)。
供与対象団体の事業実施能力や会計能力を確認するために条件を付しているもの
と思いますが、NPO法に詳しい友人の話では、NPO法人格は団体の信頼性を
担保するために設けられたもので、団体の事業の信頼性や会計能力の信頼性を保
証するためではない。したがって、助成金等の供与の条件にNPO法人格を使用
することは法の趣旨に反している、という意見を聞きました。
法の条文にはこのことは明記されていませんが、条文の検討過程でこのような使
われ方がされないよう議論があったとも聞きました。
このような使われ方について、法の趣旨からどのような議論ができるでしょうか。
参考資料なども紹介していただきながら、見解をお聞かせいただきたく思います。

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