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記事No 6251
件名 リフト車両助成の会計処理について
投稿日 : 2006/08/04(Fri) 18:46:00
投稿者 かたやま
参照先
いつも勉強させていただいています

○○財団から受けたリフト車両助成のことで、会計処理について教えてください

以下の文章を読むとまず、助成を受けた際に、以下のような仕分けがたつのでしょうか?

○月○日 「リフト車両」300万円 / 「助成金収入」300万円

この仕分けにより、決算書でBSの資産の部に「リフト車両」300万円が載ります
PLで売上げに「助成金収入」300万円が載ります
これにより、決算で何もしていなくても300万円黒字が増えます


質問①

このような処理を行なった場合、申告調整になるということですが、別紙何号のどの部分で、この300万円の助成金収入は課税対象ではないと免除申請を行なうのでしょうか?



質問②

決算上、この助成金は課税されないということですが、法人税法の何条の何項に書かれていますか?



初歩的な質問ですが、宜しくお願いします

公認会計士・赤塚和俊> > それと参考にお教え下さい。お答えにあった法人税法上の収益事業
公認会計士・赤塚和俊> > に使う場合には、課税対象にならないとのことですが、固定資産受
公認会計士・赤塚和俊> > 贈益として課税の対象にならないのですか?
公認会計士・赤塚和俊> > その場合の会計処理は具体的にどうするのでしょうか?或いは、申
公認会計士・赤塚和俊> > 告上の調整があるのですか?
公認会計士・赤塚和俊>
公認会計士・赤塚和俊> 科目処理としては単に「助成金収入」で構いません。決算上、助成金
公認会計士・赤塚和俊> 収入であっても課税されないということです。
公認会計士・赤塚和俊> 収益事業の損益計算書に「助成金収入」を計上した場合は申告調整に
公認会計士・赤塚和俊> なります。非収益の収支に「助成金収入」を計上して「元入金」もし
公認会計士・赤塚和俊> くは「繰入金」で収益事業に繰り入れた場合は調整は不要です。
公認会計士・赤塚和俊>
公認会計士・赤塚和俊>           公認会計士・赤塚和俊

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