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2000年08月31日 10:00

行政 : 各省庁のNPO税制要望出そろう

 

 

 来年度の税制改正に向けた各省庁の要望が30日出そろった。

 NPO関係の税制に関しては、昨日ニュースで伝えた経済企画庁の他、通産省、外務省、厚生省、文部省、郵政省の5省庁が要望を提出している。

 このうち、郵政省が、国際ボランティア貯金や災害ボランティア寄付口座への金利課税の非課税を求めている他は、それぞれの省庁が、所管するNPO法人に関する税制優遇措置を求める内容になっている。

 これらの要望のうちNPO法人一般に関する要望は、基本的には、経済企画庁の要望に一本化されていくと考えられるが、各省庁からも要望が出ていることは、NPO支援税制の実現に向けて追い風となるだろう。

 NPO法人一般ではないものとしては、とりわけ介護保険を行うNPO法人に関して、その介護保険事業部分の課税の減免がNPO法人から要望が強くでているが、厚生省の要望は、どの程度の軽減を求めているのか、どのような要件の場合軽減を求めるのかも含めて不透明である。

 大蔵省も、この介護保険事業に関する課税の減免に関しては、かなり消極的と伝えられている。

 各省庁のNPO関連の税制要望は以下の通り。
(NPO税制に関する部分のみ)(30日現在)


◆通産省

         通産省関連のNPO施策について
                           平成12年8月30日
                             通商産業省

1.背景

 我が国社会が成熟し価値が多様化する中、ボランティア活動などNPO(特
定非営利活動法人)による社会貢献が活発化し、その重要性が認識されている。
 また、財政赤字が増加し、民間で代替可能な政府機能については民間に任せ
ることによる「小さな政府」の実現が求められる中、NPOの活動の意義も評
価されつつある。
 しかしながら、NPOはその非営利性が故、財政基盤が脆弱であることが多
く、財政基盤の強化が課題として指摘されている。そのため、財政基盤の強化
等NPOの活動基盤整備を目的としたNPOに係る所要の税制措置の要望を検
討。
 (後略)

2.具体的要望

(1)税制要望
 現行の公益法人課税や寄付金税制等を踏まえ、公益性確保のための手段等を
検討しつつ、NPOに対して支出する寄付金に対する特例措置など所要の税制
措置を講ずる。
(2)(略)

◆外務省

   援助活動にたずさわるNGOに対する税制上の優遇措置について
                           平成12年8月30日
                               外務省

1.要望の背景

(1)コソヴォや東チモールで発生した難民、台湾やトルコの地震による被災
民に対して我が国のNGO(民間援助団体)が迅速かつきめ細かな支援活動を
行い、国際貢献に活躍したことは記憶に新しく、NGOが行う国際緊急人道支
援活動の重要性は我が国においても広く認識されつつある。また、我が国の多
くのNGOは、開発途上国での保健・医療、教育、農業等の開発協力等の国際
協力の諸分野において、地域住民のニーズに応じたきめの細かい支援活動を従
来より行っており、我が国の「顔の見える」国際協力に大きく寄与している。

(2)このようなNGOの組織形態は従来公益法人と法人格のない任意団体で
あったが、1998年のNPO法(特定非営利活動促進法)の施行以降は任意団体
のうちNPO法人(特定非営利活動法人)の認証を受けたNGOが急速に増え
ている。

2.優遇税制措置の必要性

(1)我が国のNGOはこのような目覚ましい活躍の一方で、強い財政基盤に
支えられて高い専門性と活動能力を確保している欧米諸国のNGOと比較する
と、財政基盤や組織能力が未だ脆弱であり、資金面での制約が活動面での限界
となっている場合が多い。このような状況の下、これらNGOに対しては政府
による組織強化のための支援や事業の実施面での連携を強化しているが、同時
に、NGO活動の主要な資金源である個人や法人からの寄附金収入や収益事業
収入等による資金確保を促進する環境を整備することが急務となっている。

(2)現状では、NGOのうち公益法人については一定の税制上の優遇措置が
存在するが、国際緊急人道支援及び開発協力等の国際協力を行うNPO法人に
対しても、過去の活動実績、予算規模、総収入に占める寄附収入の割合等の観
点から高い公益性が担保し得ることを条件として、税制上の優遇措置が講じら
れる必要がある。

3.要望事項

NPO法人に関する税制において、NPO法にいう国際協力とりわけ「国際緊
急人道支援及び開発協力を主たる活動目的とするNPO法人」に対しては、公
益法人に対する税制上の優遇措置とのバランスを確保しつつ、次の点が実現さ
れるよう要望する。

(1)個人がNPO法人に対し拠出した寄附金について、一定の免税措置を講
ずるとともに、法人が拠出した寄附金についての損金算入限度額を引き上げる。

(2)NPO法人の所得に対する課税について、公益法人並みの減免措置を講
ずる。

◆文部省

       平成13年度文部省関係税制改正要望(NPO関係)
                           平成12年8月30日
                               文部省

 NPO法人のうち、社会教育の推進を図る活動を行う法人や文化、芸術又は
スポーツの振興を図る活動を行う法人などについて、税制上の優遇措置を講じ
る。

◆厚生省

           平成13年度厚生労働省税制改正要望
                (NPO関係)

介護サービス事業を行うNPO法人について、その活動実態等を踏まえ、税制
上の所要の措置を講ずる。[対象税目:所得税・法人税・住民税・事業所税等]

◆郵政省

       NPO・NGOなどボランティア活動等に関連する
       来年度予算概算要求額・税制改正要望
                                郵政省

施策名:
  国際ボランティア貯金の寄附金充当分の利子非課税措置の創設
税制改正内容の概要:
  国際ボランティア貯金にかかる寄附金充当分の利子について非課税とする。

施策名:
  災害ボランティア口座の寄附金に係る所得控除制度等の創設
税制改正内容の概要:
  災害ボランティア口座に係る寄附金について、個人の寄附については所得
  税法上及び地方税上の所得控除の適応対象となるように、また、法人の寄
  附についても法人税上の損金算入の適用対象とする。

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