行政 : 大阪市でも事務所賃借料等の一部支援
大阪市は、6月27日「NPO法人等への事務所賃借料助成制度」を創設したと発表した。
これは、平成13年2月に策定した「大阪市市民公益活動推進指針」の一環であり、具体的な支援策事業として実施されたもの。
この事業の目的は、「NPO法人等の市民公益活動の基盤づくりを支援し、自立した活動の発展を促すことで、市民が豊かに暮せる地域づくりに役立てたい」というもの。
助成の限度額は、3年を限度に賃借料(共益費・消費税を含む)の1/3を助成する。
ただし、平成13年4月~平成14年3月の期間に支払う1ヶ月の家賃は10万円を限度に、年間40万円までとしている。
申請期間は、平成13年7月17日(火)~7月31日(火)。
13年9月下旬~10月上旬に、大阪市市民公益活動推進助成事業審査委員会の選考で決定する。
発表された申請要件の対象となる団体の概要は以下の通り。
次のすべての要件に該当する市民活動団体
(1) 特定非営利活動法人または特定非営利活動促進法の要件に該当する法人格
を有しない市民公益活動団体
(2) (1)の活動後を開始後、申請時点で1年以上の活動実籍があり、引き続き
継続して活動する見込みのあるもの
(3) 大阪市内に事務所を有しているもの
(4) 主たる活動地域が、大阪市域であるもの
(5) 10人以上の構成員がいるもの
ただし、宗教活動、政治活動、選挙活動を行う団体や公益を害するおそれの
ある団体を除く。
特定非営利活動法人以外の法人は対象とならない。
平成13年度中に、大阪市長から助成金等の交付をうけている場合は対象と
ならない。(交付決定を受けている場合も含む)
詳しくは大阪市ボランティア情報センタ-のホ-ムペ-ジを参照のこと。http://www.osakacity-vnet.or.jp/
なおこれとよく似た助成支援策は、横浜市が平成12年10月から実施している。