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2003年04月03日 10:00

行政 : 改正支援税制、法令公布

 3月28日に成立した改正NPO支援税制に関する法令が3月31日に公布された。「みなし寄附金制度」に関しては「所得税法等の一部を改正する法律」に、その創設が規定されている。また、認定要件の緩和についても、政令と省令において、それぞれ改正が公布された。改正支援税制は4月1日から施行されている。

 

 3月28日に成立した改正NPO支援税制に関する法令が3月31日に公布された。「みなし寄附金制度」に関しては「所得税法等の一部を改正する法律」に、その創設が規定されている。また、認定要件の緩和についても、政令と省令において、それぞれ改正が公布された。改正支援税制は4月1日から施行されている。  2003年4月1日からNPO支援税制が改正されて施行されているが、この改正内容を定めた法律、政令、省令は、揃って前日の3月31日付官報で公布された。

 新しくできた「みなし寄附金制度」については、「所得税法等の一部を改正する法律」に、その創設が規定されている。また、認定要件の緩和については、施行令については政令で、施行規則については省令において、それぞれ改正内容が盛り込まれている。

 法律と政令のあらまし、また、法律、政令、省令のそれぞれの条文は以下のとおり。(注:今回の改正条文は、改正前の条文を「こう改正する」という部分だけが法令となっているので、それだけ読んではわからないものである。)

法令のあらまし

○所得税法等の一部を改正する法律(法律第八号)(財務省)

租税特別措置法の一部改正関係

8 その他

(二) 認定特定非営利活動法人がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額については、その収益事業にかかる寄附金の額とみなすこととした。(第六十六条の一一の二関係)

○租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(政令第一三九号)(財務省)

8 その他

(五) 認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例について、認定特定非営利活動法人の認定要件の見直しを行うこととした。(第三九条の二二関係)

所得税法等の一部を改正する法律

 第六十六条の十一の二の見出しを「(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)」に改め、同条第八項中「第三項」を「第四項」に、「第一項及び第二項」を「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「第六十六条の十一の二第二項」を「第六十六条の十一の二第三項」に「損金算入」を「損金算入等」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
 その事業年度終了の日において認定特定非営利活動法人である法人がその収益事業(法人税法第二条第十三号に規定する収益事業をいう。)に属する資産のうちから支出した寄附金の額がある場合における特定非営利活動促進法第四十六条第一項の規定により読み替えて適用する法人税法第三十七条の規定の適用については、同項中「第三十七条の規定を適用する場合」とあるのは、「第三十七条の規定を適用する場合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の十一の二第三項に規定する認定特定非営利活動法人について法人税法第三十七条の規定を適用する場合を除く。)」とする。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例に関する経過措置)
第百二条 新租税特別措置法第六十六条の十一の二第一項の規定は、同項に規定する認定特定非営利活動法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

政令第百三十九号

租税特別措置法施行令の一部を改正する政令

 第三十九条の二十二の二第一項中「第六十六条の十一の二第二項に」を「第六十六条の十一の二第三項に」に改め、同項第一号イ中「又は地方公共団体」を「、地方公共団体又は我が国が加盟している国際機関」に改め、同号ロ中「百分の二」を「百分の五」に改め、同項第二号を削り、同項第三号イ中「資産の譲渡等」を「資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供」に改め、同号ロ中「事務所等」を「事務所、事業所その他これらに準ずるもの」に、「資産の譲渡等」を「資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供(第五号において、「資産の譲渡等」という。)」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号イ中「特定非営利活動促進法」の下に「(平成十年法律第七号)」を加え、同号ハ中「特定非営利活動」の下に「(特定非営利活動促進法第二条第一項に規定する特定非営利活動をいう。以下この号において同じ。)」を加え、同号ヘ中「持出し」の下に「(その金額が二百万円以下のものを除く。)」を加え、同号を同項第四号とし、同項第六号ホ中「第四項第四号」を「第三項第四号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第七号を同項第六号とし、同項第八号中「第三項」を「第二項」に、「第六十六条の十一の二第二項」を「第六十六条の十一の二第三項」に改め、同号を同項第七号とし、同項第九号中「第六十六条の十一の二第二項」を「第六十六条の十一の二第三項」に改め、同号を同項第八号とし、同項第十号中「第四号、第五号イからニまで、第六号及び第七号」を「第三号、第四号イからニまで、第五号及び第六号」に、「第六十六条の十一の二第二項」を「第六十六条の十一の二第三項」に、「第六号に」を「第五号に」に改め、同号を同項第九号とし、同条第二項を削り、同条第三項中「第六十六条の十一の二第二項」を「第六十六条の十一の二第三項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項第三号中「第六十六条の十一の二第二項」を「第六十六条の十一の二第三項」に改め、同項第五号中「第一項第九号」を「第一項第八号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第三項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第六十六条の十一の二第四項」を「第六十六条の十一の二第五項」に、「第一項第四号から第七号まで」を「第一項第三号から第六号まで」に、「同条第四項」を「同条第五項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に、「第三項」を「第二項」に、「第四項の」を「第三項の」に、「第一項第五号ホ」を「第一項第四号ホ」に、「第八項」を「第七項」に「第一項第六号イ」を「第一項第五号イ」に改め、同条を同条第五項とし、同条第七項中「第六十六条の十一の二第四項」を「第六十六条の十一の二第五項」に、「第三項」を「第二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第六十六条の十一の二第二項」を「第六十六条の十一の二第三項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「第六十六条十一の二第二項」を「第六十六条の十一の二第三項」に、「第三項」を「第二項」に、「第四項」を「第三項」に「第一項第五号ホ」を「第一項第四号ホ」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「第六十六条の十一の二第二項」を「第六十六条の十一の二第三項」に、「同条第七項」を「同条第八項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「第三項」を「第二項」に改め、同項を同条第十項とし、同条に次の一項を加える。
11 法第六十六条の十一の二第三項の認定を受けようとする法人が平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に第二項の申請書を提出した場合における第一項の規定の適用については、同項第一号中「三分の一」とあるのは、「五分の一」とする。

財務省令第三十四号

租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令

 第二十二条の十一の二第一項第一号中「又は地方公共団体の」を「、地方公共団体又は我が国が加盟している国際機関(以下この号及び次号において「国等」という。)の」に、「国又は地方公共団体が」を「国等が」に改め、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号中「三千円」を「千円」に改め、同号を同項第六号とし、同項第二号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、同項第一号の次に次の一号を加える。
 二 委託の対価としての収入で国等から支払われるもの
 第二十二条の十一の二第二項第二号中「三千円」を「千円」に改め、同条第三項中「施行令第三十九条の二十二の二第一項第四号イ(1)」を「同項第三号イ(1)」に、「第九項各号」を「第八項各号」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「第三十九条の二十二の二第一項第三号」を「第三十九条の二十二の二第一項第二号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第三十九条の二十二の二第一項第三号イ」を「第三十九条の二十二の二第一項第二号イ」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第三十九条の二十二の二第一項第三号イ」を「第三十九条の二十二の二第一項第二号イ」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第三十九条の二十二の二第一項第三号ロ」を「第三十九条の二十二の二第一項第二号ロ」に、「同項第二号イに規定する市町村をいう。第十七項において同じ」を「東京都の特別区の存する区域及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市にあつては、区。第十六項において同じ」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「第三十九条の二十二の二第一項第四号イ(1)」を「第三十九条の二十二の二第一項第三号イ(1)」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「第三十九条の二十二の二第一項第四号イ(2)」を「第三十九条の二十二の二第一項第三号イ(2)」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項を同条第十項とし、同条第十二項中「第三十九条の二十二の二第一項第四号イ」を「第三十九条の二十二の二第一項第三号イ」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十三項中「第三十九条の二十二の二第一項第四号ロ」を「第三十九条の二十二の二第一項第三号ロ」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十四項中「第三十九条の二十二の二第一項第四号ハ」を「第三十九条の二十二の二第一項第三号ハ」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十五項中「第三十九条の二十二の二第一項第五号ロ」を「第三十九条の二十二の二第一項第四号ロ」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十六項中「第三十九条の二十二の二第一項第五号ロ」を「第三十九条の二十二の二第一項第四号ロ」に改め、同項第二号中「第三十九条の二十二の二第一項第五号イ(1)」を「第三十九条の二十二の二第一項第四号イ(1)」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十七項中「第三十九条の二十二の二第一項第六号ニ」を「第三十九条の二十二の二第一項第五号ニ」に改め、同項第三号ロ中「第十五項第一号」を「第十四項第一号」に改め、同項に次の一号を加える。
 九 海外への送金又は金銭の持出しを行つた場合(その金額が二百万円以下の場合に限る。)におけるその金額及び使途ならびにその実施日
 第二十二条の十一の二第十七項を同条第十六項とし、同条第十八項中「第三十九条の二十二の二第一項第六号」を「第三十九条の二十二の二第一項第五号」に改め、「特定非営利活動促進法」の下に「(平成十年法律第七号)」を加え、同項を同条第十七項とし、同条第十九項中「第六十六条の十一の二第七項」を「第六十六条の十一の二第八項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第二十項中「第三十九条の二十二の二第八項」を「第三十九条の二十二の二第七項」に改め、同項第三号ロ中「第三十九条の二十二の二第一項第六号ニ」を「第三十九条の二十二の二第一項第五号ニ」に改め、同項第四号中「第三十九条の二十二の二第一項第四号から第七号まで」を「第三十九条の二十二の二第一項第三号から第六号まで」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第二十一項中「第三十九条の二十二の二第九項」を「第三十九条の二十二の二第八項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第二十二項中「第三十九条の二十二の二第十項」を「第三十九条の二十二の二第九項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第二十三項中「第三十九条の二十二の二第三項」を「第三十九条の二十二の二第二項」に、「同条第四項」を「同条第三項」に、「同条第一項第五号ホ」を「同条第一項第四号ホ」に、「同条第八項」を「同条第七項」に、「第二十項各号」を「第十九項各号」に、「同条第十項」を「同条第九項」に、「第二十五項」を「第二十四項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第二十四項中「第六十六条の十一の二第二項」を「第六十六条の十一の二第三項」に、「第三十九条の二十二の二第六項」を「第三十九条の二十二の二第五項」に、「第一項第四号から第七号まで」を「第一項第三号から第六号まで」に、「同条第二項」を「同条第三項」に、「第一項第四号、第五号イ」を「第一項第三号、第四号イ」に、「第七号に」を「第六号に」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十五項中「第六十六条の十一の二第四項」を「第六十六条の十一の二第五項」に、「第三十九条の二十二の二第六項」を「第三十九条の二十二の二第五項」に改め、同項第一号中「第三十九条の二十二の二第一項第四号、第五号イ」を「第三十九条の二十二の二第一項第三号、第四号イ」に、「第七号」を「第六号」に改め、同項第二号中「第三十九条の二十二の二第一項第五号ハ」を「第三十九条の二十二の二第一項第四号ハ」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第二十六項中「第三十九条の二十二の二第三項」を「第三十九条の二十二の二第二項」に、「同条第一項第八号」を「同条第一項第七号」に、「同条第五項」を「同条第四項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十七項中「第六十六条の十一の二第二項の認定に係る」を「第六十六条の十一の二第三項の認定に係る」に改め、同項第一号中「第三十九条の二十二の二第一項第四号、第五号イ」を「第三十九条の二十二の二第一項第三号、第四号イ」に「第七号」を「第六号」に改め、同項第二号中「第三十九条の二十二の二第一項第一号から第三号までならびに第五号ハ」を「第三十九条の二十二の二第一項第一号及び第二号ならびに第四号ハ」に改め、同項第三号中「第三十九条の二十二の二第一項第五号ホ」を「第三十九条の二十二の二第一項第四号ホ」に、「第六号」を「第五号」に、「第六十六条の十一の二第二項」を「第六十六条の十一の二第三項」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十八項中「第六十六条の十一の二第二項」を「第六十六条の十一の二第三項」に、「第三十九条の二十二の二第三項」を「第三十九条の二十二の二第二項」に、「同条第五項」を「同条第四項」に、「第二十六項」を「第二十五項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十九項中「第六十六条の十一の二第二項」を「第六十六条の十一の二第三項」に、「第三十九条の二十二の二第一項第五号ハ」を「第三十九条の二十二の二第一項第四号ハ」に改め、「特定非営利活動」の下に「(特定非営利活動促進法第二条第一項に規定する特定非営利活動をいう。第三十項において同じ。)」を加え、「同条第三項」を「施行令第三十九条の二十二の二第二項」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第三十項中「第六十六条の十一の二第二項」を「第六十六条の十一の二第三項」に、「第三十九条の二十二の二第八項」を「第三十九条の二十二の二第七項」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第三十一項中「第六十六条の十一の二第一項」を「第六十六条の十一の二第二項」に、「同条第八項」を「同条第九項」に、「第六十六条の十一の二第二項」を「第六十六条の十一の二第三項」に改め、同項を同条第三十項とする。

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