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2007年04月17日 10:00

行政 : 一法人解散で、認定NPO法人数が58に

 認定NPO法人「人道目的の地雷除去支援の会」が3月30日に清算を結了した。この清算結了と同時に、同法人は認定NPO法人ではなくなり、これまで59法人あった認定NPO法人の数は1法人減って58法人となった。

 

 解散するNPO法人が認定NPO法人の資格を失うの時点については、租税特別措置法施行令で、法人の「清算結了」時点をもって正式に「解散」したとみなされ、清算結了日をもって認定NPO法人ではなくなることとされている。

 認定NPO法人「人道目的の地雷除去支援の会」(理事長:飯田亮)は、1998年3月に設立された国際協力団体。

 同法人は、地雷探知技術の開発を軸に、被災地の状況調査、地雷除去活動に必要な資機材の無償貸与、除去プロジェクトの実施を行ってきた。

 1999年には、NPO法人の認証を受け、2004年5月1日に認定NPO法人となり、2006年4月28日には2度目の認定を受け、その認定有効期間は2008年4月30日までとなっていた。

 同法人は昨年11月30日に解散を決定。その後、清算法人となっていた。

 3月30日、NPO法人「人道目的の地雷除去支援の会」の清算が結了。

 この清算結了と同時に、同法人はNPO法人でなくなるとともに、認定NPO法人ではなくなり、これまで59法人あった認定NPO法人の数は1法人減って58法人となった。

 NPO法では、NPO法人の解散および清算に関しては、その第40条において民法を準用するとされ、解散は総会の決議をもって決定され(民法第69条)、その後は「清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。」(民法第73条)とされている。

 所轄庁に対しては、NPO法第31条第4項において、解散決議の届出をすること、また、NPO法第40条において準用する民法第83条の規定により清算が結了した時にその旨を所轄庁に届けることが義務付けられている。

 認定NPO法人については、租税特別措置法施行令39条の23第10項において、解散した場合には解散したことを明らかにする登記事項証明書の写しを国税庁長官に提出しなければならないとされている。この場合の「解散」とは、前述の民法73条に基づき「清算結了」時点で解散したとみなされる。

 認定NPO法人の一覧は、次の国税庁ホームページから見ることができる。

 http://www.nta.go.jp/category/npo/04/01.htm

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