English Page

NPO法人の運営

2007年10月30日 15:56

NPO法人が負債を抱えて破産した場合、理事や社員の責任が問われますか。

 NPO法人が定款に書かれた「目的」の範囲内の活動をして破産した場合は、破産宣告を受けて、破産管財人による清算業務を受けることになります。この場合、理事や社員が個人として負債を背負いこむということは原則的にはありません。しかし、理事には、法人が行う活動における過失や事故などに対して、通常期待されている程度の抽象的・一般的注意義務を要求されます。

 一方で、NPO法人が定款によって定められた目的を逸脱した行為を行った結果破産に到った場合は、その行為に賛同したり遂行したりした理事および社員の責任が問われることになります。

ページ上部へ戻る

MAILMAGAZINE

NPOに関する政策・制度の最新情報、セミナー・イベント情報など月数回配信しています。 NPO法人セイエンのメールマガジン登録ご希望の方はこちらから

contact

特定非営利活動法人
セイエン/シーズ・市民活動を支える制度をつくる会(清算手続中)

〒108-0014
東京都港区芝四丁目7番1号 西山ビル4階
※2021年4月1日より、新住所へ移転しました。シェアオフィスでスタッフは常駐していません。ご連絡は電話・メール等でお願いいたします。2022年4月よりFAX番号が変更になりました。

TEL:03-5439-4021
FAX:03-4243-3083
E-mail:npoweb@abelia.ocn.ne.jp
ホームページ:http://www.npoweb.jp/

事務所地図・交通アクセス

  • 東京都「認定NPO法人取得サポート」
  • NPO法改正&新寄付税率
  • 震災支援情報
  • 認定NPO法人になるための運営指南