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NPO法人になるには

2007年10月30日 13:56

NPO法人の名称の中に、アルファベットや符号などを入れても大丈夫でしょうか。

 NPO法が施行された当時は、アルファベットや符号の使用に制限がありましたが、2002年の称号登記規則等の一部改正よって、法人の名称として次のようなものが使用できるようになりました。

1.ローマ字(大文字および小文字)
2.アラビヤ数字
3.符号(「&」=アンパサイド、「’」=アポストロフィー、「,」=コンマ、「-」=ハイフン、「.」=ピリオド、「・」=中点)
(※3.の符号は、字句(日本文字を含む)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。従って名称の先頭や末尾には使えません。ただし「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます)

 また、「特定非営利活動法人」の名称についても、もし定款上「NPO法人○○○」と明記されている場合、そのまま「NPO法人○○○」として登記することが可能です。

 登記関係以外の団体のパンフレットや機関紙などに、「NPO法人○○○」とか「(特非)○○○○○」とか「(特活)○○○○○」などと使われているところも多いと思います。これはこれで全くかまわないことです。

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