賛助会員に割引をする場合の会費収入は、収益事業となるのでしょうか?
まず、会費に対価性があるかどうかです。対価性がなければ法人税も消費税も課税されることはありません。対価性があるかどうかの判定は結構微妙ですが、要はその割引が他に何もなくても会員となる動機として十分な(つまり会費を払っても引き合う)特典であれば、対価性があるとみられる可能性が高いと言えるでしょう。
対価性があるとなると基本的に消費税は課税となります。法人税の場合は対価性があるだけではただちに課税の対象にはなりません。33業種に該当しなければ課税はないからです。
(脇坂)