English Page

NPO法人の税務

2007年11月01日 12:16

収益事業に該当しないものとしてどのようなものがあるのでしょうか。

 該当しないものとしては、典型的なものはセミナーの開催やパソコン教室等です。受講料を徴収して講義を行うものは技芸教授業という範疇になるのですが、技芸教授業で収益事業に該当するものは下記の22種類だけです。

 「洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン(レタリングを含む)、自動車操縦、小型船舶操縦」
 つまり、ボランティアセミナーや指導者養成講座、語学教室、パソコン教室等は該当しないということです。

 その他、バザーであれば年2回程度までは「物品販売業」には該当しない(非課税)、請負業も実費精算方式であることの確認を税務署長に取れば収益事業には該当しない等、いろいろなケースがあります。

(脇坂)

ページ上部へ戻る

MAILMAGAZINE

NPOに関する政策・制度の最新情報、セミナー・イベント情報など月数回配信しています。 NPO法人セイエンのメールマガジン登録ご希望の方はこちらから

contact

特定非営利活動法人
セイエン/シーズ・市民活動を支える制度をつくる会(清算手続中)

〒108-0014
東京都港区芝四丁目7番1号 西山ビル4階
※2021年4月1日より、新住所へ移転しました。シェアオフィスでスタッフは常駐していません。ご連絡は電話・メール等でお願いいたします。2022年4月よりFAX番号が変更になりました。

TEL:03-5439-4021
FAX:03-4243-3083
E-mail:npoweb@abelia.ocn.ne.jp
ホームページ:http://www.npoweb.jp/

事務所地図・交通アクセス

  • 東京都「認定NPO法人取得サポート」
  • NPO法改正&新寄付税率
  • 震災支援情報
  • 認定NPO法人になるための運営指南