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2008年10月31日 09:00

その他 : 公益認定等ガイドライン決定

 10月15日、公益認定等委員会は、10月10日に開催された第40回委員会の決定を受けて、「公益認定等ガイドラインの追加について」発表した。9月初めから10月初めのバブコメを反映し、一部、原案を改訂して決定された。

 

 平成18年6月、公益法人制度改革3法が成立。今年12月1日の施行が予定されている。

 公益法人制度改革によって、今年12月1日からは、剰余金の分配を目的としない社団及び財団は、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、準則主義(登記)により簡便に法人格を取得することができる「一般社団法人」及び「一般財団法人」となることになった。

 そして、「一般社団法人」及び「一般財団法人」のうち、公益性が認定された法人については、「公益社団法人」、「公益財団法人」として税制上の優遇措置が講じられる。

 この公益性の認定については、内閣府公益認定等委員会が、今年4月11日に、「公益認定等に関する運用について」(公益認定等ガイドライン)として発表しているが、その後、その一部を改訂するとして、今年の9月5日から10月4日にかけて、「公益認定等ガイドラインの追加について(案)」の意見募集を行っていた。

 10月15日、公益認定等委員会は、10月10日に開催された第40回委員会の決定を受けて、「公益認定等ガイドラインの追加について」発表した。
 
 全文は、下記に掲載されている。
http://www.cao.go.jp/picc/seisaku/guide/guide.html
  
 なお、公益法人協会によれば、大きな変更は次の2点。

 1.認定法第5条第6号、第14条関係(公益目的事業の収入)削除
 原案では、「収支相償計算第1段階において収入が費用を上回る場合は、流動資産の形で短期の特定費用準備資金として整理することも可」、という文言が入っていたが、この部分が削除された。

 2.認定法第18条関係(公益目的事業財産)(3)会費に関する規定中、賛助会員会費の部分削除
 原案では、「賛助会員の会費についても社員の会費に準じて公益目的事業財産の額を計算」、となっていたが、賛助会員会費はこの扱いから除外された。

 また、10月15日には、「公益認定等ガイドラインの追加について」とあわせて10月10日に決定された、以下の2資料も発表された。

・移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について
・移行認定のための「定款の変更の案」作成の案内

 これらは、下記に掲載されている。 http://www.cao.go.jp/picc/seisaku/teikanryuuijikou/teikanryuuijikou.html

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