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2005年04月05日 10:00

行政 : 内閣府「市民への説明要請」の基準公表

 2003年12月より、内閣府では所管するNPO法人に対して、市民から情報が寄せられた場合に、法人からの自主的な説明を求める、いわゆる「市民への説明要請」をホームページ上で実施してきたが、この実施にあたっての判断基準を整理し、4月1日に公表した。

 

 この内閣府の判断基準によれば、基本的には個々の事例に応じ、個別に判断するものとするが、市民からの情報の件数、その内容の合理性、客観的証拠の有無、情報提供者の属性などを総合的に考慮するとしている。

 また、情報提供の件数については、過去の事例を踏まえて、単なる問い合わせ件数を除き、複数者から、概ね5件程度、法令等に違反することをうかがわせる具体的な情報の集積があることが、実施の判断基準になるという。

 ただし、特に悪質で緊急の対応を要することがうかがえる内容の場合には、情報提供の件数にかかわらず、速やかに対応するとしている。

 加えて、「市民への説明要請」を実施した後、内閣府がNPO法で規定する報告徴収や改善命令等の監督を行った時、そのNPO法人が報告を行わなかったり、改善措置等を講じない場合も、ホームページなどで公表するとしている。

 なお、この判断基準は5月1日から適用される。

 内閣府では、「市民への説明要請」は、「あくまでも市民による選択・監視機能が発揮されるための環境整備として自主的な説明を行うよう要請するもの」であり、「これに応じなかったということだけで不利益に取り扱われるものではない」としている。

 「市民への説明要請」は、内閣府だけではなく、兵庫県でも昨年より実施しており、滋賀県でも準備中である。

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