English Page
補助金で改装した場合の経理・税務処理 投稿者:新米担当者 投稿日:2011/08/31(Wed) 17:26:50 No.10072
こんにちは。
このたびデイサービスを開所することとなり、補助金をいただいて建物の改築をしました。

・この補助金は収益事業として課税されるのでしょうか。
・建物の減価償却については、業者に支払った額についておこなうのか、業者に支払った額から補助金を引いた実際に団体が負担した金額で行うのか、どう考えたらよいでしょうか。

 よろしくお願いします。
Re: 補助金で改装した場合の経理・税務処理 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2011/09/15(Thu) 19:19:35 No.10091
新米担当者さん

こんにちは

税理士の脇坂です


新米担当者さんは書きました:
こんにちは。
このたびデイサービスを開所することとなり、補助金をいただいて建物の改築をしました。

・この補助金は収益事業として課税されるのでしょうか。
・建物の減価償却については、業者に支払った額についておこなうのか、業者に支払った額から補助金を引いた実際に団体が負担した金額で行うのか、どう考えたらよいでしょうか。

 よろしくお願いします。


●補助金は課税されません

 減価償却費は、業者に支払った金額で償却できます

 法人税基本通達15-2-12をご参照ください

(補助金等の収入)
15-2-12 収益事業を行う公益法人等又は人格のない社団等が国、地方公共団体等から交付を受ける補助金、助成金等(資産の譲渡又は役務の提供の対価としての実質を有するものを除く。以下15-2-12において「補助金等」という。)の額の取扱いについては、次の区分に応じ、それぞれ次による。(昭56年直法2-16「八」により追加、平20年課法2-5「三十」により改正)

(1) 固定資産の取得又は改良に充てるために交付を受ける補助金等の額は、たとえ当該固定資産が収益事業の用に供されるものである場合であっても、収益事業に係る益金の額に算入しない。

(2) 収益事業に係る収入又は経費を補てんするために交付を受ける補助金等の額は、収益事業に係る益金の額に算入する。

(注) (1)に掲げる補助金等をもって収益事業の用に供する固定資産の取得又は改良をした場合であっても、当該固定資産に係る償却限度額又は譲渡損益等の計算の基礎となる取得価額は、実際の取得価額による。

- WebForum -