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仲介手数料で事業収益を上げてはいけない? 投稿者:あさひ 投稿日:2011/09/24(Sat) 07:10:09 No.10112
居住支援団体を設立したいと考えています。
NPOで宅地建物取引業の免許の取得も可能ということと、
当方の設立趣旨から、認証も可能ではないかと言われて
います。

ただ、「あくまでも非営利法人となるため仲介手数料で
事業収益を上げることはできない」というようなことを
耳にしました。

非営利法人の解釈は事業収益の分配はできない、という
意味で、不動産事業より収益を上げて職員を雇用し、活動を
維持することがなぜいけないかがわかりません。
(ここでいう不動産事業は公益性のある居住支援であり
 一般的な不動産仲介業務と異なります。)

どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 仲介手数料で事業収益を上げてはいけない? 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2011/10/03(Mon) 16:44:50 No.10128
あさひ さん

 宅地建物取引業法(宅建業法)上は、NPO法人であっても宅建業の免許を取得することが可能です。
 しかし、NPO法の関係では問題があります。

 まず、宅建業をNPO法人の本来事業とすることはできませんからするとすればNPO法第5条のその他事業ということになります。
 そして、NPO法第5条は、「その行う特定非営利活動に係る事業に支障がない限り」その他事業をすることができると定めています。
 そこで、NPO法人がその他事業として宅建業を営むことが「その行う特定非営利活動に係る事業に支障が」生ずるか否かを考える必要があります。

 ところで、宅建業者は、営業保証金を供託しなければなりませんが、その額は主たる事務所について1000万円、従たる事務所について1事務所あたり500万円です。
 また、事務所毎に、宅地建物取引主任者の資格を持った者を置かなければなリません。

 さらに、その業務を行うには、宅建業法に定める様々な義務が課せられますし、その義務違反に対しては罰則も科せられます。

 すなわち、NPO法人が片手間に行えるようなものではありませんので、「その行う特定非営利活動に係る事業に支障がない」という形態で行うことは極めて困難であると思われます。

 したがって、私としては、NPO法人がその他事業として宅建業をおこなうことは原則としてできないと解します。

                 弁護士 浅野晋

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