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勤務時間内の講演、会議出席の謝金扱いについて 投稿者:みどり 投稿日:2011/12/05(Mon) 15:59:57 No.10294
勤務中、特定の職員が依頼された講演や会議に出席するために外勤し、
通常勤務からはなれることが頻繁に(週2~3回)あります。


今回たまたま給与とほぼ同額の謝金が発生していたことがわかり、他職員から
「勤務時間内で給与が発生しているのに、講演や講師の謝金が全額個人収入扱いでいいのか」
という疑問が生じています。


当該職員が事務局長という立場のため、この件に関しては口にだすことさえタブーのような
雰囲気もあります。


実際のところ、講師や講演準備のための書類作成や連絡などは勤務時間内に行っており、
当法人の活動に即していない部分が含まれているのは周りも知っています。



いろいろと調べたのですが、勤務時間内でも基本的に謝金は全額個人収入のようですが、
以前勤めていた会社では、謝金は全額会社に入金。
その後、一律○○円を手当として講師本人払。
というところがあり、就業規則にそのように明記してありました。



給与が発生する勤務時間内の謝金は法人として容認していれば全額個人収入でもいいのでしょうか。
それとも就業規則に何かしら明記する必要があるのでしょうか。

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