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書籍制作にかかる負担金 投稿者:関沢 投稿日:2011/12/27(Tue) 13:17:27 No.10314
当NPO法人で書籍制作を予定しています。
発行は外部の出版会社で、当法人は制作協力費として制作費を支出する予定です。
それにかかる費用を、負担金という形で各会員から請求しようと思いますが、勘定科目は「会費」でよろしいでしょうか?
また、こういった取引は収益事業に該当するでしょうか?
初心者なのでご教示願います。
Re: 書籍制作にかかる負担金 投稿者:税理士 岡田 純 投稿日:2012/01/04(Wed) 12:57:43 No.10318
関沢さん

1.勘定科目を「会費」として良いかどうかとのご質問について

会費の徴収は、事前に定められた会費規定に基づいて行うべきものです。
ご質問のNPO法人の会費規定(正会員、賛助会員などの会費について定めたもの)に該当するかどうかをご判断いただき、処理なさってください。

会費規定が定められていない場合には、今からでも遅くないので作成してから徴収された方が良いと思います。

2.この場合の会員からの収入が収益事業に該当するかどうか

会費という名目であっても、その取引の実態は制作費を会員からの寄付金で
まかなうということになると思われますので、収益事業には該当しません。
協賛会員の会費について 投稿者:関沢 投稿日:2012/01/11(Wed) 15:09:09 No.10324
岡田さま

丁寧な回答ありがとうございました。
あわせてもう1件ご教示ください。

当NPO法人で「協賛会員」をこれから募集しようと思っていますが、これら協賛会員からの会費収入は法人税等の対象となるのでしょうか?
当面は、会員からの会費よりは少額となりますが、協賛会員の増加により、協賛会費が多くなり、繰越金が多くなった場合などはどうなるでしょうか?
あわせて教えてください。

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