English Page
法人税法上の「収益事業」に該当するか否か 投稿者:田中 稔之 投稿日:2012/02/06(Mon) 18:18:19 No.10347
"初めて、質問させていただきます。田中と申します。

いつもこちらの掲示板の内容は参考にさせていただいておりますが、今回私どもも、素人考えでは答えが出しづらい問題に直面しており、皆様のご厚意により、なんとか解決できないかと考え、投稿させていただきました。

ヒントをお持ちの方がいらっしゃいましたら、どうか、ご教示ください。

-----

私たちの法人では、不登校や引きこもり、中退などの理由により、進学ができなかった方へ、学びなおしの機会を与え、大学受験にチャレンジするために必要な学力の教授(少人数制、またはマンツーマンによる講義)と、生徒の学習上、生活上のカウンセリングを行っております。塾を謳っておりますが、運営はボランティアや寄附金に依り、一般の塾と比較して非常に安価な月謝を設定しています。

今回のご相談は、この事業が、法人税法上の「収益事業」に該当するかどうか、です。

当該事業は、http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE097.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000500000000001000000000000000000"">法人税法施行令 第五条において規定されている「学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため若しくは学校教育の補習のための学力の教授」に該当すると考えられます。

一方で、http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000012.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000700200000001000000000000000000"">法人税法施行規則第七条の二において「学校等において行われる学力の教授」で「その教科又は課程の授業時間数が六十時間以上であること。」「その施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。」「その教授が年三回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。」を満たせば、収益事業から除外される可能性があると読み取みとりました。

[ご質問したい内容]
・この理解は、正しいでしょうか?
・当法人の事業はカウンセリングも含み、純然たる学力の教授を行う収益事業ではないという認識ですが、この見解に対し、所管税務署から法人税課税の対象ではないとの理解を得ることは難しいでしょうか?

-----

収益事業に対する課税意義については重々に承知しておりますが、活動資金が最大限、生徒の未来に資するよう、体制を整えていきたいと考えておりますので、ヒントがございましたら、ご教示ください。

どうぞよろしくお願いいたします。"

- WebForum -