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理事長の業務 投稿者:佐藤綾子 投稿日:2000/11/07(Tue) 17:13:00 No.187
2.理事長の業務
定款のサンプルなどでは、「理事長」に入会を申し込むとか、「理事長」が決算書類を作成するなどとなっていますが、これをそれぞれ「会員担当理事」や「会計担当理事」としても問題ないでしょうか。同様に、「退会」についても、「理事会が別に定める退会届を会員担当理事に提出して、任意に退会することができる。」でOKでしょうか。
Re: 理事長の業務 投稿者:松原 投稿日:2000/12/01(Fri) 21:48:00 No.188
シーズの松原といいます。

定款で定めれば、理事長でなく「会員担当理事」や「会計担当理事」でもOKです。
ただし、会員担当理事や会計担当理事がいなければ困りますから、定款で、その役職を置くこと、誰が(もしくはどのような手続きで)その担当理事をするのか(選ぶのか)を、明記しておく必要があると思います。

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