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総会の定足数 投稿者:佐藤綾子 投稿日:2000/11/07(Tue) 17:23:00 No.189
3.定足数

総会の定足数は、「できれば2分の1がのぞましい」と相談に行った都庁では言われましたが、3分の1でも問題はないのでしょうか。同様に定款の変更についてNPO法では、社員総数の1/2以上が出席し、出席者の3/4以上の議決が必要とされていますが、これも低くできるでしょうか。総会は、必ず一カ所で会員が出席して開かねばならない(オンラインミーティングは不可)と都庁で言われましたが、450人の会員が世界と日本の各地にいるため、この要件はなるべくゆるい方が望ましいのです。
国際会議と総会を同時開催したとしても、それほどは人数は集まらず、委任状をかき集めることとなると思います。

もし同じように国際展開しているNPOが他にありましたら、是非お話をうかがいたいと思います。現在の会員すべてを「社員」とはせずに、議決権のある正会員とない利用会員に分けるなどの案も出ていますが、ちょっと行き詰まっております。

以上、いろいろとお伺いしてしまいましたが、お知恵を拝借できれば幸いです。
Re: 総会の定足数 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2000/11/13(Mon) 18:28:00 No.190
佐藤綾子さん

定足数は特に定めていなくてもかまいません。
定足数の定めのない会議は最低2名の出席で成立
と解釈されるそうです。
現に、東京都の認証を受けたNPO法人で総会の
定足数を定めていない例があります。
その団体の事情に応じて、定めないかあるいは、
4分の1でも5分の1でも自由に決められたらい
いと思います。

なお、私は個人的にはNPO法人は臨機応変に活
動できるところにその良さがあると思っています
ので、前のご質問の総会と理事会の関係にしても、
できるだけ理事会でもかまわない権限は理事会に、
理事長決裁でもかまわない権限は理事長権限にし
た方がいいと考えています。

もちろんその団体ごとに事情は異なるでしょうが、
いずれにせよ、最初に会員の納得を得ておく必要
はあるでしょうし、それが一番だいじでしょう。

        公認会計士・赤塚和俊
Re: 総会の定足数 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2000/11/13(Mon) 20:31:00 No.191
佐藤綾子さん

すみません。定款変更について書き忘れていました。
定款変更については、NPO法第25条第2項に定められ
ていますが、ただし書きで、定款に特別の定めがあれ
ばこの限りではない、となっていますので定款で条件を
緩和することは可能です。
もちろん、定足数(出席数)の条件をなくすことも可能で
す。出席者の4分の3以上は過半数までは緩和できる
と解釈されます。
              公認会計士・赤塚和俊
Re: 総会の定足数 投稿者:佐藤綾子 投稿日:2000/11/14(Tue) 18:10:00 No.192
公認会計士の赤塚さま、

お返事ありがとうございました。
こういう情報がこれまでどこでも得られなかったので、
とても助かりました。

これから設立総会→申請をどうするか検討していきます。
12月の5日に都庁の相談のアポをとっており、
それまでにある程度書類をまとめる予定です。

また何かお知恵を拝借するようなことが出てくるかと
思いますが、その時はよろしくお願いいたします。

本当に掲示板に感謝!です。

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