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とてもとても基本的な事ですが、収益事業についてお聞きします。 投稿者:はしもと 投稿日:2000/11/24(Fri) 16:04:00 No.211
はじめまして。
とても基本的な質問でお恥ずかしいのですが、勇気を出してお聞きします。

障害者の小規模作業所で、将来NPO法人化を考えています。
現在、自己資金を稼ぐ為に、年に2回(夏と冬)、
物品の販売(カレンダーや食品等)を関係機関の方等を対象に行っています。
各回、多くてもせいぜい10万円程度の売上です。

そこで気になったのが、この活動が
法律上の「収益事業」に当たるのかどうかと、
やはり収益事業に当たった場合、「税金」が掛かるのかどうか、
ということです。
その辺をお聞きしたいです。

以上で質問の意図が分かって頂けたか、不安ですがお答え頂けたら幸いです。
Re: とてもとても基本的な事ですが、収益事業についてお聞きします。 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2000/11/25(Sat) 11:51:00 No.212
はしもとさん

通常は年2回程度のバザーは物品販売業ではない、つまり法人税法
の収益事業ではないとされています。

問題はバザーの定義がないことです。普通は会員や支援者から無償
で提供された品物を販売することと考えられます(販売用のカレン
ダーや食品はどうやって調達されているのでしょうか)。

ただし、一回の売上が10万円に満たない程度であれば、仮に有償
で仕入れた商品が含まれていても、何ら問題はない(継続的な事業
とは言えない)と思います。

それよりも気になるのは作業所で生産されたものを販売されている
のかどうかです。継続的に販売されているのであれば、物品販売業
ではなく製造業として収益事業と認定される可能性があります。

物品販売業と製造業の違いは、物品販売業は不特定多数への販売
に限られるのに対し、製造業は特定の業者に引きとってもらう場合で
も収益事業になるという点です。

この場合でも、販売価格が実費程度であれば収益事業ではないとい
う解釈は可能ですが、慎重に検討された方がいいと思います。

               公認会計士・赤塚和俊
Re: 追伸 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2000/11/25(Sat) 18:02:00 No.213
すみません。
障害者の作業所の場合は次の特例の適用があると思います。

「身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者がその事業
に従事する者の半数以上を占め、かつ、その事業がこれらの
者の生活の保護に寄与している場合」は、その事業は収益事
業に当たらない、という規定です。

はしもとさんのケースはこれに該当するのではないでしょうか。
なお、半数以上の判定は延べ人数により、1日の勤務時間が
短くても通常に勤務したとみなして良いことになっています。

           公認会計士・赤塚和俊
Re: 交換日記みたいですが、又、補足質問です。 投稿者:はしもと 投稿日:2000/12/01(Fri) 14:01:00 No.214
早々にお返事頂き、ありがとうございました。
税金の事についての知識がほとんど(全く?)ないので、
またまたお恥ずかしい質問をさせてください。

現在3つの作業所で1つのNPO法人化を考えているのです。
2つの作業所では自主製品をつくり販売しています。
1つの作業所では、古着等提供品の販売をリサイクルショップとして活動しています。
売上は、各作業所マチマチですが、3箇所あわせて大体年間100万位だと思います。
その中から製品作りに掛かった実費や利用者の工賃等が払われています。

そこで、ホントに基本的な質問なのですが、
課税の対象になるのは幾らくらいからになるのでしょうか。

また障害者の作業所といっても身体障害の作業所ではなく、
精神障害の方の作業所なのですが、赤塚さんのおっしゃっていた特例と言うのは
精神障害者の作業所でも適用になるのでしょうか。

お返事頂けるとうれしいです。
よろしくお願いします。
Re: 補足質問です。 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2000/12/02(Sat) 09:42:00 No.215
はしもとさん

 説明不足で申し訳ありませんでした。身体障害者雇用の特例
は身体障害者だけではなく、次の人たちを雇用する場合にも適
用されます。

・生活保護法の規定により生活扶助を受ける者。
・ 児童相談所、精神薄弱者更正相談所、精神保健福祉センター
または精神保健指定医により精神薄弱者として判定された者。
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者。
・年齢65歳以上の者。
・一定の定めに該当する母子家庭の寡婦。

 という訳で、はしもとさんのケースはこの特例の適用がある
と思われます。

 また、これは想像ですが、年間100万円程度の収入では実質
赤字ではないでしょうか。実質赤字という意味は、資金の不足
を寄付やカンパやバザーで補っておられるのではないかという
意味です。もしそうであれば、そもそも収益を目的とした事業
ではないので課税されないという解釈も成り立ちます。
 問題は、この解釈は法律で明確に定義されたものではないの
で課税当局の担当者によって違うこともあるという点です。と
もかく、積極的にこちらから収益事業と解釈して申告する必要
はありません。
              公認会計士・赤塚和俊

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