English Page
法人住民税の均等割の免税 投稿者:黒沢敏浩 投稿日:2000/12/02(Sat) 01:35:00 No.226
こんにちは。

法人税法上の収益事業をおこなっていないNPO法人に対する
法人住民税の均等割の免税措置ですが、
具体的にどこの自治体では採用しているのかといったことは、
個別の自治体に直接あたってみるしかないでしょうか?

どんどん調べればわかるはずの質問ですみません。
それにしても、法人税法の技芸教授業って、限定列挙なんてしていて意外ですね。
Re: 法人住民税の均等割の免税 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2000/12/02(Sat) 09:43:00 No.227
黒沢敏浩さん

 法人税法上の収益事業を行っていないNPO法人の法人住民税
の減免について、適用のある自治体がどれだけあるか正確に調べ
ている機関はありません。
 その理由は、ほとんど(私の知っている限りではすべて)の自
治体が、この減免を条例改正で行うのではなく首長の裁量で行っ
ているからです。毎年減免申請を求められるのもこのためです。
 私の住んでいる福岡市でも減免申請をするまでは減免をするか
どうかは約束できない。申請を受けてから判断するという態度で
した。ということは、まだひとつもNPO法人のない自治体では
減免があるのかないのか推定することもできないのです。たぶん
自治体側は申請があるまでは決めずにおこうということなのです。
 なお、都道府県については、すべての都道府県で免税(非課税)
となっています。

 これは、ご質問ではないと思いますが、技芸教授業が限定列挙
となっている理由は、民間と競合する事業については課税しない
と弊害が生じるという判断によるものです。
 技芸教授業だけでなく、法人税法の収益事業課税の根本にはこ
の考え方があります。33業種の限定列挙もそうです。ただし、い
かんせん法律(政令)が古いものですから、現在の実状にそぐわ
なくなっています
 欧米では、民間競合を基準とせず、その事業が本来事業である
かどうかで判断するという考え方(本来事業であれば課税しない)
が主流となっています。日本もそうすればNPO法の収益事業の
規定と矛盾を起こさないですむのですが。

            公認会計士・赤塚和俊
Re: 法人住民税の均等割の免税 投稿者:黒沢敏浩 投稿日:2000/12/05(Tue) 01:28:00 No.228
赤塚先生詳しいご説明ありがとうございます。

>減免について、適用のある自治体がどれだけあるか正確に調べ
>ている機関はありません。

ないものを探さずにすみました。個別に確認するようにします。

>なお、都道府県については、すべての都道府県で免税(非課税)
>となっています。

これは、東京23区では、市町村税分も免税になるということですね?
と思いたいところですけど、それはまた別なのでしょうか?
Re: 法人住民税の均等割の免税 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2000/12/05(Tue) 18:04:00 No.229
黒沢敏浩さん

>
> >なお、都道府県については、すべての都道府県で免税(非課税)
> >となっています。
>
> これは、東京23区では、市町村税分も免税になるということですね?
> と思いたいところですけど、それはまた別なのでしょうか?
>
その通りです。東京23区では均等割は課税されません。

             公認会計士・赤塚和俊

- WebForum -