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収支予算書と議事録署名人について 投稿者:後藤 投稿日:2003/06/01(Sun) 13:25:00 No.2304
収支予算書と議事録署名人についてお尋ねします。

1.収支予算書について
今回のNPO法改正で、予算準拠主義の条文が削除されたのは承知しておりますが、
その上で予算書を作る際なのですが、予算作成時に、当期収支差額が出る予算書
というのはおかしいのでしょうか?質問回答の1802を参考に読ませていただくと、
収支差額がでる予算書でもいい、と認識しましたがどうでしょうか。
NPO法人の予算書としては、収支差額はなしというのが本来なのでしょうか。

2.議事録署名人について
総会時における議事録署名についてですが、議長のほか、署名人を2名選考しましたが、
この場合の捺印はそれぞれの実印になるのでしょうか。この際、印鑑証明も必要になる
のでしょうか。

いずれも初歩的な質問になるかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
Re: 収支予算書と議事録署名人について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/06/01(Sun) 17:52:00 No.2305
後藤さん

> 1.収支予算書について
> 今回のNPO法改正で、予算準拠主義の条文が削除されたのは承知しておりますが、
> その上で予算書を作る際なのですが、予算作成時に、当期収支差額が出る予算書
> というのはおかしいのでしょうか?質問回答の1802を参考に読ませていただくと、
> 収支差額がでる予算書でもいい、と認識しましたがどうでしょうか。
> NPO法人の予算書としては、収支差額はなしというのが本来なのでしょうか。

もともとNPO法人はお役所のような単年度主義ではありませんから
予算上収支差額があっても全然かまいません。

> 2.議事録署名人について
> 総会時における議事録署名についてですが、議長のほか、署名人を2名選考しましたが、
> この場合の捺印はそれぞれの実印になるのでしょうか。この際、印鑑証明も必要になる
> のでしょうか。

これも、法律上は議事録署名人は必須ではありませんから実印である
必要はありません。ただし、役員変更等で法務局へ議事録を提出する
場合は、法務局へ登録してある法人の代表者印を使える人が記名押印
(個人の実印ではなく法人の実印です)してないと面倒なことになり
ます。

           公認会計士・赤塚和俊
Re: 収支予算書と議事録署名人について 投稿者:後藤 投稿日:2003/06/02(Mon) 14:40:00 No.2306
赤塚様

早速お返事をいただきましてありがとうございました。
収支予算書の件、きちんと納得できました。ありがとうございました。

議事録署名人の件で、再度質問させていただきたいのですが、
今回役員変更に伴い、法務局への議事録提出をする予定です。
「法人の代表者印を使える人が記名押印していないと面倒なことになります」
とご回答いただいた件ですが、これは訂正などがあった場合や委任状
の件なので業務上煩雑になって面倒ということでしょうか。それとも、
法務局への届出上、何か不備が出てくるということでしょうか。
法務局に提出予定でも、実印でなくともよいのでしょうか。

そもそも議事録署名人に対する認識が欠けているのかもしれませんが、
署名人の資格や定義などというものがあるのでしょうか。
いろいろとお手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
Re: 収支予算書と議事録署名人について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/06/02(Mon) 17:46:00 No.2307
後藤さん

> 議事録署名人の件で、再度質問させていただきたいのですが、
> 今回役員変更に伴い、法務局への議事録提出をする予定です。
> 「法人の代表者印を使える人が記名押印していないと面倒なことになります」
> とご回答いただいた件ですが、これは訂正などがあった場合や委任状
> の件なので業務上煩雑になって面倒ということでしょうか。それとも、
> 法務局への届出上、何か不備が出てくるということでしょうか。
> 法務局に提出予定でも、実印でなくともよいのでしょうか。

私の知っている限りでは、議事録に法人の代表印がない場合には、
署名もしくは記名した全員の実印の押印と印鑑証明の添付が必要と
なります。

申し訳ありませんが、私はこっちの方は専門ではないのでその理由
や、全国どこの法務局でもそうなのかという点については自信があ
りません。どなたかご存知でしたら教えてください。

> そもそも議事録署名人に対する認識が欠けているのかもしれませんが、
> 署名人の資格や定義などというものがあるのでしょうか。
> いろいろとお手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

前に書いたように議事録署名人は法的には必須ではありません。と
いうことは、資格や定義などというものもはっきりしません。しか
し、当然のことですがその会議の議決権を持つ人に限定されること
は間違いないでしょう。

また、上記の理由で、法人の代表印を法務局に届けている人が議長
でない場合には、その人を署名人にして届けてある法人の代表印を
使えるようにしておかないと面倒なことになります。

           公認会計士・赤塚和俊
Re: 収支予算書と議事録署名人について 投稿者:nakano 投稿日:2003/06/03(Tue) 14:09:00 No.2308
横レスします。理事の変更の登記を申請する際に添付書類として総会議事録の署名人の
印鑑証明書を要求される根拠は、法人登記規則第9条で準用される商業登記規則第82条3
項です。その条文には「代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、取締役会議
事録の印鑑につき市区村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該
議事録の印鑑と変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、
このかぎりでない。」とあります。
法人の代表権を持つ者(つまりNPO法人の場合は理事です)の就任を登記する場合、
その申請書の添付書類である「その理事を選任したことを証明する議事録」にはその署
名者の実印を押印しなければならず、その印鑑証明書の添付も要求されるということで
す。ですから理事の就任以外の変更登記を申請する場合には、実印である必要はありま
せん。
また82条3項の後半ただし書きにあるように、登記所に届けている代表者印がその議
事録に押印されていれば、市区町村長の作成した印鑑証明書を省略できます。
つまり法人代表者印の名義人(多くの法人では理事長又は会長)が議長若しくは議事録
署名人に選任され、議事録にその代表者印を押印すれば他の署名人の印鑑証明書を添付
する必要がありません。
赤塚先生が言われた「面倒なこと」とは、議事録に署名した者(通常は3人ですね)の印
鑑証明書を集めることだと思われます。
法人の代表者を議長や議事録署名人に選任せず、議長と議事録署名人の印鑑証明書を添付
して登記の申請をすることには何の問題もありません。ただ印鑑証明書を集める手間とお
金がかかります。
Re: 収支予算書と議事録署名人について 投稿者:後藤 投稿日:2003/06/07(Sat) 12:32:00 No.2309
お礼のお返事が遅くなってすいませんでした。
皆様いろいろとありがとうございました。

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