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事業年度変更に伴う税務申告について 投稿者:阿部 投稿日:2003/06/13(Fri) 10:51:00 No.2334
 いつも拝見させていただいております。
 NPO法人を運営していると様々な悩みがあり、相談先すらない状況で、このような即対応してくれる所があるのは本当に助かります。
 さて、今回ご相談させていただくのは、事業年度変更に伴う税務申告についてです。
 赤塚様が以前より、事業年度は4月からにこだわらないほうがいいとおっしゃっていましたが、当会もまったくそうだと思い今回事業年度の変更を総会で議決しました。
 そのため、今年度の事業年度は2003.4月1日~2004.9月30日にしました。この時2003.9月31日に1度決算して税務申告するのでしょうか。
 その際、市より委託事業を受け、4月時点で1年分委託金が振り込まれています。すると当然3月までの未払いの人件費も含まれています。しかし未払いのため残金がかなり生じてしまいます。
 税務署より、委託事業は収益事業になるので届け出を出してくれとも言われています。このような状況ではどのように決算し、税務申告し、また、かなり課税されてしまうのでしょうか。本来委託事業は赤字覚悟でやっており通常課税されるようなことない金額です。
 長くなりました。またお忙しい中申し訳ないのですが、以上の件よろしく願いします。
Re: 事業年度変更に伴う税務申告について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/06/13(Fri) 16:56:00 No.2335
阿部さん

>  そのため、今年度の事業年度は2003.4月1日~2004.9月30日にし
> ました。この時2003.9月30日に1度決算して税務申告するのでしょうか。

事業年度を1年半にしたのですか。通常はこういう場合は半年の事業年度をはさむの
ですが。つまり、2003.4.1~2003.9.30の事業年度をはさんで次から10.1~9.30とする
のです。

1年を超える事業年度を定めた場合は、事業年度の開始から1年をもって1事業年度
とみなし、残りの期間を次の事業年度とみなします。つまり、阿部さんの場合は2003.
4.1~2004.3.31と2004.4.1~2004.9.30の二つの事業年度を経て、次から10.1~9.30の
事業年度となります。

>  その際、市より委託事業を受け、4月時点で1年分委託金が振り込まれています。
> すると当然3月までの未払いの人件費も含まれています。しかし未払いのため残金
> がかなり生じてしまいます。

というわけで、今年度については問題ありません。もし来年も同じようなことがあれ
ば、次のように処理します。

委託事業の場合は、事業の完成をもって売上と認識します。つまり、9月決算の場合
は事業が終わっていませんので、仮に収入があっても前受金となります。そのかわり
支出の方も前払金(「未成事業支出金」でも構いません)として資産計上し、翌期の
費用とします。

あるいは、委託契約が毎月同じような業務を継続して行うものであれば、月割りした
金額(半年分を収益計上し半年分を前受金とする)で計上してもかまいません。この
場合は前払金は計上する必要はありません。

>  税務署より、委託事業は収益事業になるので届け出を出してくれとも言われてい
> ます。このような状況ではどのように決算し、税務申告し、また、かなり課税され
> てしまうのでしょうか。本来委託事業は赤字覚悟でやっており通常課税されるよう
> なことない金額です。

おっしゃるような状況であれば、法人住民税均等割以外は税額は生じないと思います。
また、契約内容が実費精算方式になっていれば、収益事業に該当しない旨の税務署長
の承認を受けることにより、申告は不要となり住民税均等割も課税されません。

         公認会計士・赤塚和俊
Re: 事業年度変更に伴う税務申告について 投稿者:阿部 投稿日:2003/06/14(Sat) 16:46:00 No.2336
 赤塚様早速お返事ありがとうございます。
 事業年度変更に伴う考え方がわかりました。が更に質問させていただきます。
 通常の事業年度変更時は2003.4月1日~9月30日に1度決算するとのこと、その点は県に事業報告に行った際に同様な指摘を受けました。定款変更の認証がそれまで間に合わないだろうと勝手に判断したので、県の方から間に合うので大丈夫ですといわれております。そのため事業年度の扱いを赤塚様の言われるように変更したいと思っております。その際総会を経て決定したことなので、それにはやはり臨時総会を開催するようなのでしょうか。それともそこまでしなくとも事業年度変更に伴う決算の扱いなので理事会の議決で大丈夫なのでしょうか。
 更にもう一点、会費納入時期は2004.10月1日になるのでしょうか。
 今更いろいろ聞いて申し訳ありません。よく相談してから変更すればよかった、と反省してます。再度アドバイスいただけますでしょうか。
Re: 事業年度変更に伴う税務申告について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/06/15(Sun) 03:51:00 No.2337
阿部さん

>  通常の事業年度変更時は2003.4月1日~9月30日に1度決算
> するとのこと、その点は県に事業報告に行った際に同様な指摘を受けま
> した。定款変更の認証がそれまで間に合わないだろうと勝手に判断した
> ので、県の方から間に合うので大丈夫ですといわれております。そのた
> め事業年度の扱いを赤塚様の言われるように変更したいと思っておりま
> す。その際総会を経て決定したことなので、それにはやはり臨時総会を
> 開催するようなのでしょうか。それともそこまでしなくとも事業年度変
> 更に伴う決算の扱いなので理事会の議決で大丈夫なのでしょうか。

総会に提案した文言がわからないので断定はできませんが、私は理事会の
決定で十分だと思います。

>  更にもう一点、会費納入時期は2004.10月1日になるのでしょうか。

会費の扱いは、徴収の時期だけでなく中途入会者をどうするか等、定款で
はあまり細かいことまでは決めてないことが多いと思います。私は常々会
費についてはその取り扱い等を会費規定等を定めるようお勧めしています
が、その規定の制定や改廃についても理事会決定で十分だと思います。

           公認会計士・赤塚和俊

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