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剰余金が発生した場合について 投稿者:加藤 投稿日:2000/12/19(Tue) 16:58:00 No.234
介護保険に事業参画した団体ですが、年度末に剰余金の発生が見込まれるところが出てきて
います。

今までNPO団体は介護や家事援助などの労働対価を低く設定し、事務所当番などの運営をほ
とんど手弁当で担うことで何とか維持してきたような団体が多いと思われます。

年度末に剰余金の発生が見込まれる場合、労働対価の時間単価を改定するとか、一時金を支
給する等の対応をすることは可能でしょうか。

賃金支給規定や労働条件通知書の改定等必要な手続きは当然取りますが。この他に手続きと
してまだ必要不可欠な事項がありましたら是非教えて下さいますようお願いいたします。

お手数をおかけし恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いいたします。

加藤
Re: 剰余金が発生した場合について 投稿者:轟木 洋子 投稿日:2000/12/19(Tue) 19:26:00 No.235
加藤さま、

ご投稿ありがとうございます。賃金関係のご質問ですね。

NPO法人は「非営利」の団体で、「利益を配分しない」ことが前提です。よって「剰余金が
出たから時間対価を上げる」とか「譲与金が出たから一時金を支給する」というのは、この前
提に沿いません。

しかし、もともとの賃金規程が低く設定されていて、剰余金が出るようになったのを機会に賃
金規程を改定したいということはあると思います。また、「剰余金が出たのでボーナスを」と
いうことではなく、予め賃金規定において、例えば7月と12月だけ他の月より賃金を多く設
定しておくということは可能です。

賃金規定の改定について、特に定款で何か定めていらっしゃればそれに従うことになります。
また、労働基準監督署に就業規則・賃金規定を提出されておられると思いますが、そこにも改
訂した規定を提出する必要があります。

では、また何かご質問がありましたらご投稿ください。

シーズ事務局・轟木 洋子

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