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法人と理事との利益相反 投稿者:タイゾウ 投稿日:2003/06/19(Thu) 15:55:00 No.2377
 当該理事が所有する会社の部類に属する取引を法人との間で行うのですが、この場合、
法人と理事との間で利益相反することになり、承認が必要となると思うのですが、
その承認する機関はどこになるのでしょうか?また、その決議の要件はどのようになるのでしょうか?
Re: 法人と理事との利益相反 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/06/19(Thu) 16:48:00 No.2378
タイゾウさん

>  当該理事が所有する会社の部類に属する取引を法人との間で行うのです
> が、この場合、法人と理事との間で利益相反することになり、承認が必要
> となると思うのですが、その承認する機関はどこになるのでしょうか?ま
> た、その決議の要件はどのようになるのでしょうか?

理事会の承認が必要です。決議の要件についてはQ773に対するA775
を参照して下さい。検索するには「最新の一覧」に戻って一番下の「番号」
に入力して「閲覧」をクリックします。

もし契約書等を交わすのであれば利害関係を有する理事以外の理事がNPO
法人を代表して契約します。

         公認会計士・赤塚和俊
Re: 法人と理事との利益相反 投稿者:タイゾウ 投稿日:2003/06/25(Wed) 10:35:00 No.2379
ご回答ありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。

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