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その他の事業 投稿者:堤弘崇 投稿日:2003/06/19(Thu) 22:03:00 No.2380
 河川を中心とした環境NPOの法人化をすすめているものです。
定款の作成で県に相談したところ、「その他の事業」は
「事業内容で法人税がいずれにしろ課税されるものだし、
利益を目的として行うような事業がなければ」
特別にそれに該当するものが無ければ項目として設ける必要がないという
指導を受けました。

 本当に「その他事業」の項目がなくても不都合がないのかどうか
判断がつかずにいます。
Re: その他の事業 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/06/20(Fri) 07:40:00 No.2381
堤弘崇さん

> 定款の作成で県に相談したところ、「その他の事業」は
> 「事業内容で法人税がいずれにしろ課税されるものだし、
> 利益を目的として行うような事業がなければ」
> 特別にそれに該当するものが無ければ項目として設ける必要がないという
> 指導を受けました。

県の言われるのは「本来事業」であれ「その他の事業」であれ、法人税法の
定義で収益事業とされるものは課税されるのであって、定款の記載項目とは
無関係であるという意味です。

>  本当に「その他事業」の項目がなくても不都合がないのかどうか
> 判断がつかずにいます。

「本来事業(NPO法でいう特定非営利活動)」以外の事業を行うことを予定
していなければ、県の言われるように項目を設ける必要はないと思います。
定款の「事業」の項目の最後に「その他、本法人の目的を達成するのに必要な
事業」というような項目を設けておけばたいていのことはできます。

         公認会計士・赤塚和俊
Re: その他の事業 投稿者:ER 投稿日:2003/06/20(Fri) 10:53:00 No.2382
赤塚 様 の回答中
「定款の「事業」の項目の最後に「その他、本法人の目的を達成するのに必要な
事業」というような項目を設けておけばたいていのことはできます。」
の部分は、5月以降は内閣府の運用方針の影響はないのでしょうか。

NPO法の運用方針から引用

<運用上の判断基準> ○認証基準
法人の目的、特定非営利活動の種類、特定非営利活動に係る事業その他当該法人が行う事業の内容が、
定款上それぞれ具体的かつ明確に記載されていること。
<説明>
 定款は法人の根本規則を定めたものであり、対内的にも、対外的にも、
設立認証審査においても最も重要な文書である。
NPO法では、法第11条第1項に「目的」(同項第1号)、
「その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類」(同項第3号)、
「その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項」(同項第11号)等を
記載しなければならないとされている。
 特に法人の目的、行う事業等については、
特定非営利活動を行うことを主たる目的とした法人であること等を判断する上で、
重要な事項であり、定款に具体的かつ明確に規定されていることが必要である。」

内閣府では「その他、本法人の目的を達成するのに必要な事業」という記載で
従前どおり認証されるのでしょうか。
Re: その他の事業 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/06/20(Fri) 13:10:00 No.2383
ERさん

補足、ありがとうございます。

> 内閣府では「その他、本法人の目的を達成するのに必要な事業」という記載で
> 従前どおり認証されるのでしょうか。

私はそこまでは考えていませんでした。個人的には当然認められるべきだと
思いますが、確かに役所の方で判断することですから決めつけるわけにはい
きませんね。福岡県ではこの6月に認証された法人でこの条項の入った定款
が通っていますが、内閣府はわかりません。轟木さん、どうでしょうか。

        公認会計士・赤塚和俊
Re: その他の事業 投稿者:堤弘崇 投稿日:2003/06/21(Sat) 00:43:00 No.2384
> 内閣府では「その他、本法人の目的を達成するのに必要な事業」という記載で
> きませんね。福岡県ではこの6月に認証された法人でこの条項の入った定款

 赤松さま御回答ありがとうございます。実は、福岡県庁に相談に行ったのですが
「その他、本法人の目的を達成するのに必要な事業」のようなあいまいな書き方は
あまり良くないというようなことを指導されました。

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