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法人解散について 投稿者:ひじ 投稿日:2003/06/20(Fri) 14:53:00 No.2385
1.目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能で解散するとき
 ・社員総会を開催しなくても良いのでしょうか
 ・その場合の提出書類として「目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能を証する
  書面」とは具体的にどのようなものをいうのでしょうか
Re: 法人解散について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2003/06/26(Thu) 17:07:00 No.2386
ひじさん、

ご投稿ありがとうございます。
解散の事由は、NPO法31条に定められているとおりです。総会での決議は、事由の
ひとつではありますが、必須ではありません。(解散事由のひとつとなり得る「社員の
欠乏」の場合には、総会さえ開けないと思います)

お書きになっている「目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能」も解散事由
のひとつですが、これを証明する書類は、その「成功の不能」の事由によってさまざま
ですから、一概には言えません。
たとえば、絶滅の危機に瀕している○○という動物を保護しようという「○○保護の会」
というNPO法人があったとして、頑張ったけれども、○○が絶滅してしまって、もう
保護のしようがないような場合は、この「目的とする特定非営利活動に係る事業の成功
の不能」にあたると思われます。
この時に、解散の事由を証明する書類としては、この○○の絶滅を報道する新聞記事や、
環境省のデータ、その他、社会一般的に証明できるような書類を提出することになると
思われます。

ただ、この「成功の不能」の事由にはさまざまケースが考えられますから、所轄庁に相
談されてみるのもひとつの方法ではないでしょうか。

ちなみに、解散認定申請書は、それぞれの所轄庁が様式を作っていますから、それを利
用することになります。

シーズ事務局・轟木 洋子
Re: 法人解散について 投稿者:ぱいん 投稿日:2003/06/26(Thu) 21:31:00 No.2387
シーズ・轟木 洋子様

> ご投稿ありがとうございます。
> 解散の事由は、NPO法31条に定められているとおりです。
> 総会での決議は、事由のひとつではありますが、必須ではありません。
> (解散事由のひとつとなり得る「社員の欠乏」の場合には、
> 総会さえ開けないと思います)

法律では、「欠乏」ではなく「欠亡」です。1人も社員がいない状態です。


2008年夏季オリンピックの大阪招致活動をしていた財団法人大阪オリンピック招致委員会も、
2008年の大阪オリンピックの招致が国際オリンピック委員会の総会で北京市が開催都市に選定され、
法人の設立目的達成が不能となった事例もあります。

なお、同法人は目的不能解散ではなく、決議解散でした。
Re: 法人解散について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2003/06/27(Fri) 15:03:00 No.2388
ぱいんさん、

また、漢字のミスをしていました。ご指摘、ありがとうございました。

シーズ事務局・轟木 洋子

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