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収益事業で課税されない場合 投稿者:加川恵美子 投稿日:2003/06/24(Tue) 12:20:00 No.2397
NPO法人の税務を読ませていただいています
39ページにある例外についてお聞きします。
当法人は、身障者の使用する物品の販売〔利益はほとんどありません〕を行っています。
在宅勤務で身体障害者2名を雇用しています。
ほかに給与を支払っている人はいません。この場合例外になりますか?
先日税務署から問い合わせがあって、NPOにはこの例外は適用しない。と言われました。
該当しないか、するか、明確な法律がどこに記載されているか教えてください。
よろしくお願いします。
Re: 収益事業で課税されない場合 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/06/24(Tue) 17:31:00 No.2398
加川恵美子さん

> 当法人は、身障者の使用する物品の販売〔利益はほとんどありません〕
> を行っています。在宅勤務で身体障害者2名を雇用しています。
> ほかに給与を支払っている人はいません。この場合例外になりますか?

例外に該当します。従って法人税法上の収益事業ではありません。

> 先日税務署から問い合わせがあって、NPOにはこの例外は適用しない。
> と言われました。

税務署の方の勘違いと思われます。

> 該当しないか、するか、明確な法律がどこに記載されているか教えてく
> ださい。

法人税法施行令第5条第2項第1項の規定です。この施行令は、法人税法
第2条第13号に関するもので、NPO法人への準用規定は、特定非営利
活動促進法第46条にあります。

           公認会計士・赤塚和俊
Re: 収益事業で課税されない場合 投稿者:加川恵美子 投稿日:2003/06/25(Wed) 11:34:00 No.2399
赤塚先生へ
ありがとうございます
早速税務署に対処してもらいます
この法人のことですが身体に障害のある者が使用する特殊な形状のマウスを作っています
現在年間の取引高が1千万円を超えることになりそうで、消費税の課税問題が出てきました
厚生労働省に非課税の品目に入れてもらうことを申請しようと思っています

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