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行政補助を受けた行事の一部を、NPO法人が受託する事例は 投稿者:iRam 投稿日:2003/06/29(Sun) 22:31:00 No.2412
知合いのNPO法人が、商店街から行事の運営を仕事としてもらおうと
しています。しかし、行事自体が県の補助事業で、その一部といえNP
O法人に委託するのは、おかしい、と県の商業振興部局の方が咬みつい
てきました。運営に関する委託額は、行事全体の1/4未満、逆に運営
に対する県の補助額は、事業費の1/3です。

論のロジックが、イベント業者に委託するのなら理解できるが、NPO
法人では機材の調達ひとつを取っても友人から借り受けたりして果たし
て本当に費用発生しているのかが怪しいので、NPO法人への委託は不
自然であるから、認めがたい、というもので、ちょっと驚いています。

ただし、県の担当の方自身も、なにか周囲を説得できる事例やロジック
があれば、NPO法人を選定した理由が立つので、ぜひロジックを見出
して欲しい、といった雰囲気なのだそうです。そこで、この事例にピッ
タリはまるような、「行政の事業助成を受けて組合等が行事を行なうそ
の一部を、NPO法人が仕事として運営や行事内の小行事を担っている
事例」をご存じないか、お尋ねします。
Re: 行政補助を受けた行事の一部を、NPO法人が受託する事例は 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2003/07/07(Mon) 11:37:00 No.2413
iRamさん、

お尋ねの件、千葉県NPO活動推進課の内山真義さんより、次のようなアドバイスを
受けました。どうぞ、ご参照ください。

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千葉県では、千葉県補助金等交付規則及び事業ごとに制定する○○事業補助金交付要
綱に基づいて、補助金を交付しています。

他県も、条例、規則、要綱等に基づき補助金を交付していると思います。
それら(特に事業ごとの要綱)の中に、事業の一部を他に委託をすることを禁止する
というような条件がない限り、委託するしないは、補助金を受けた商店街の判断とい
うことになると思います。
(事業の実施主体は補助金を受けた側であり、実施責任、結果責任も補助金を受けた
側が負うことになるからです。)

ましてや、問合せの内容ですと、イベント業者なら構わないとありますから委託を禁
止する条件はないと推測できます。

事例ですが、関東経済産業局のHP
http://www.kanto.meti.go.jp/pickup/index02.htmlに、
TMO、NPO、行政のパートナーシップによるコミュニティビジネスを活用した中
心市街地活性化手法に関する調査研究報告書の中にTMOがNPOに委託しているら
しき事例が載っていますのでみてください。
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以上、参考にしてください。

シーズ事務局・轟木 洋子
ありがとうございます(re(2):行政補助を受けた行事の一部を・・) 投稿者:iRam 投稿日:2003/07/12(Sat) 11:14:00 No.2414
シーズ事務局の轟木洋子さま

ご回答ありがとうございます。
さっそく友人に知らせてやります。

また、
千葉県NPO活動推進課の内山真義さんには、
わかりやすいご説明をいただき感謝します。

関東経済産業局のサイトも参考になりました。

千葉県佐倉市のとりくみは好適な事例です。
あわせてTMOについて勉強できました。

友人ともども勇気づけられることです。
ありがとうございます。

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