English Page
会員の請求による総会の開催と定足数について 投稿者:タイゾウ 投稿日:2003/07/03(Thu) 14:18:00 No.2435
NPO法人定款作成マニュアル
理事会主導型の定款例P122~P123によると、

まず、18条で、定款の会議の開催について5分の1以上の
正会員からの請求があった場合、臨時総会を開催するとい
うことですが、その結果、開催された臨時総会に出席した
正会員が10名未満だった場合、定足数を欠くことになるので
その総会は適法に成立したとは言えないのでしょうか?
(正会員の総数が20人の場合で出席した正会員が5人の場合)

また、理事会主導型の定款で、定款の変更の要件が緩和され
ているのはどうしてなのでしょうか?
29条では、出席した正会員の過半数で定款の変更が可能になる
ということですが、理事会主導型の定款を作っても後に参加し
てきた正会員の臨時総会の開催請求によって、適法に決議がな
されれば総会主導型の定款に変更されてしまうこともありうる
わけで、定款を作りながら疑問に思い質問させていただいた次
第です。
Re: 会員の請求による総会の開催と定足数について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2003/07/08(Tue) 17:33:00 No.2436
タイゾウさん、

シーズ・ブックレット「定款作成マニュアル」の理事会主導型の定款例について
ですね。
この定款では「正会員が10名以上出席した場合に開会する」と定められていま
すから、タイゾウさんが書いていらっしゃるように、出席した正会員が5名だっ
た場合には、定足数を満足せず、総会は成立しないということになります。

二つ目の質問ですが、シーズのブックレットでは、理事会主導型のひとつの事例
を示しただけですから、もちろん定款変更に際しての定足数などをもっと厳しく
することは可能です。シーズのブックレットのこの事例では、できるだけ理事会
が主導して、さまざまな変更がしやすいものを提供しようとしたまでです。

もし、最初の定款をできるだけ保持したい、と考えるのであれば、ハードルを厳
しくすることもできます。
もし、定款にこれを定めない場合には、NPO法第25条第2項により、社員総数の
二分の一以上が出席し、その出席者の四分の三以上の多数をもってしなければ、
定款変更できないということになります。
実際には、たとえば引越しや、事業の追加などで、定款変更はしばしばあること
ですから、できるだけ変更しやすいものを紹介したということです。

シーズ事務局・轟木 洋子
Re: 会員の請求による総会の開催と定足数について 投稿者:タイゾウ 投稿日:2003/07/08(Tue) 23:34:00 No.2437
ご回答ありがとうございました。

- WebForum -