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理事兼務職員の理事会出席 投稿者:ゆうみ 投稿日:2003/07/07(Mon) 06:16:00 No.2442
はじめまして。
何でも質問箱をいつも拝見しています。
参考になる記事が多く、ありがたく思っています。

私の所属しているNPOでは、理事全員が職員を兼務している状況です。
今度理事も職員としての雇用契約を結ぶことを検討しています。

理事兼務職員が理事会に出席した日については、
理事活動を行っていることになるので、
職員としては休日として扱うべきなのでしょうか?
理事会ための資料作成(例えば会計の中間報告など)は
理事としての職務にはあたらないかと思っています。
実際には理事会でも、資料作成者の説明も必要であり、
事務担当職員として出席してもらえばよいと考えることはできるでしょうか?

また、事務局の仕事の多くを理事長が行っているのですが、
理事長は雇用契約を結ぶことはできるのでしょうか?

理事や理事長と雇用契約を結ばないまま
職員としての労働に対する対価を支払った場合、NPO法や他の法律上の問題はあるでしょうか?

どなたか、これらについての考え方をご教示いただければ幸いです。
どうぞよろしく御願いします。
Re: 理事兼務職員の理事会出席 投稿者:ぱいん 投稿日:2003/07/15(Tue) 14:47:00 No.2443
ゆうみ様

> 私の所属しているNPOでは、理事全員が職員を兼務している状況です。
> 今度理事も職員としての雇用契約を結ぶことを検討しています。
> 理事兼務職員が理事会に出席した日については、
> 理事活動を行っていることになるので、
> 職員としては休日として扱うべきなのでしょうか?

職員としての出勤として取り扱うべきでしょう。
また、同時に理事としての出席として取り扱う必要もあります。

なお、理事として報酬を支給する場合は、従業員としての賃金を
支給すべきか 両方を併給するか 整理しておかれるのがいいでしょう。

この場合、理事としての報酬を支給する者は理事総数の
3分の1以下に抑える必要があります。

> 理事会ための資料作成(例えば会計の中間報告など)は
> 理事としての職務にはあたらないかと思っています。

理事としての職務でもあたるでしょう。同時に従業員としての業務ともいえるでしょう。

> 実際には理事会でも、資料作成者の説明も必要であり、
> 事務担当職員として出席してもらえばよいと考えることはできるでしょうか?

理事であれば、理事としての出席になるでしょう。
理事でない事務局の職員を理事会に参与させるのも差し支えないです。
ただし、理事でない者は、当然理事会の議決には加われません。

> また、事務局の仕事の多くを理事長が行っているのですが、
> 理事長は雇用契約を結ぶことはできるのでしょうか?
> 理事や理事長と雇用契約を結ばないまま
> 職員としての労働に対する対価を支払った場合、NPO法や
> 他の法律上の問題はあるでしょうか?

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