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ワークキャンプの支出の範囲 投稿者:QED 投稿日:2003/07/16(Wed) 09:33:00 No.2493
途上国に学校の校舎を建設するワークキャンプを
行っています。
参加費からは、航空券等の他に、校舎建設費用も
捻出しています。

ワークキャンプの参加費収入は、スタディーツアー
同様に課税対象となると思いますが、学校建設の
費用を、旅費交通費等と同様に、経費として支出する
(参加費収入―(交通費・人件費等+校舎建設費)
 =課税対象の収益、として計算する)ことは
可能でしょうか?
Re: ワークキャンプの支出の範囲 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/07/17(Thu) 11:48:00 No.2494
QEDさん

非常に微妙なところだと思います。
でも興味深いテーマです。
専門家ネットワークで専門家の人たちの意見を
聞いてみますので、しばらくお待ち下さい。

      公認会計士・赤塚和俊
Re: ワークキャンプの支出の範囲 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/07/17(Thu) 19:04:00 No.2495
QEDさん

専門家ネットワークで検討した結果です。

>ワークキャンプの件ですが、収益事業に該当して損金にするという
>理論構成は無理があると思います。それはワークキャンプの参加費
>収入を得るための必要な経費という対応関係にないからです。

私も仮にワークキャンプが収益事業に該当するとしたら、校舎建設費
を、その事業の経費と主張するのは無理があると思います。

>したがってもっと入口の段階で対抗すべきだと思います。まず収益
>事業33業種のどれに該当するのか。運送業や周旋業でないことは
>明らかですが、代理業ともいえない気がします。またまたややこし
>い請負業となると微妙ですが、これも違う気がします。

というわけで、まずワークキャンプそのものが収益事業に該当しない
という可能性があります。ただし、請負業については、現在、各地の
税務署の見解がかなり乱れているところですので、所轄の税務署がど
のように判断するかはわかりません。

>しかし危険をおかさないのであれば、参加費という大きいくくりに
>しないで、この部分は校舎建設費にあてる(つまり完全な寄付金)
>ものとして受領し、キャンプの実費に対応する部分のみ事業収入と
>して計上するというのはどうでしょうか。余った部分をすべて建設
>費としたいという気持ちはわかりますが、はじめから分けておくと
>いう手法です。寄付金として預ったものをそのまま校舎建設費に充
>当することは何の問題もないと思います。

というのが一番安全な策でしょう。

              公認会計士・赤塚和俊
Re: ワークキャンプの支出の範囲 投稿者:QED 投稿日:2003/07/20(Sun) 19:08:00 No.2496
こんにちは。

ご丁寧に説明くださり、ありがとうございます。

団体としても、建設費の部分を寄付金計上できると
非常にありがたいです。
ただ、ひとつ課題は、ワークキャンプについても、
主催を旅行代理店としてチラシ等を作成・広報
していることです。
(つまり、現地集合とはしておらず、事実上
 スタディーツアーと同様の形式になっている
 のです)

したがって、建設費の寄付を含む金額が、チラシ等に
ワークキャンプ参加費として計上してあります。
この一部を寄付金、一部を収益事業収入とすることは
できるでしょうか?
(この場合、寄付といっても、入金時期と額を団体で
 設定することになり、任意とはいいにくいものになります)

現時点では、所轄の税務署では、参加費を、寄付・収益事業収入
と分けてもよい、との回答が返ってきました。
ただ、今後5年の間に、税務署の見解が変わって追徴課税が
発生した場合、信頼を失うことにならないか、と心配です。

引き続きご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。
Re: ワークキャンプの支出の範囲 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/07/20(Sun) 22:24:00 No.2497
QEDさん

> ただ、ひとつ課題は、ワークキャンプについても、
> 主催を旅行代理店としてチラシ等を作成・広報
> していることです。
> したがって、建設費の寄付を含む金額が、チラシ等に
> ワークキャンプ参加費として計上してあります。
> この一部を寄付金、一部を収益事業収入とすることは
> できるでしょうか?
> (この場合、寄付といっても、入金時期と額を団体で
>  設定することになり、任意とはいいにくいものになります)

確かにそれは任意の寄付とは言いがたいと思います。

> 現時点では、所轄の税務署では、参加費を、寄付・収益事業収入
> と分けてもよい、との回答が返ってきました。

それは意外ですね。寄付というためには、少なくとも1口いくら、
参加する方は1口以上お願いします(あくまで任意です)という
形が必要だと思います。

> ただ、今後5年の間に、税務署の見解が変わって追徴課税が
> 発生した場合、信頼を失うことにならないか、と心配です。

この点に関しては税務署にどういう説明をされてどういう回答が
あったのか、もう少し詳しいいきさつが分らないと何とも言えま
せん。また、旅行代理店との契約がどうなっているのか、という
点(旅行代理店が主催の形であれば、QEDさんの団体に何をどう
いう条件で委託している契約なのかということです)にもかかわ
るかと思います。

           公認会計士・赤塚和俊

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