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NPO法改正 投稿者:ya 投稿日:2003/07/29(Tue) 15:40:00 No.2541
はじめまして

現在NPOの申請を検討中なのですが、
NPO法の改正によって変更された「定款記載事項の変更」にある
「事業年度」の記載とは、具体的にどんなものなのでしょうか?
Re: NPO法改正 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/07/30(Wed) 08:31:00 No.2542
yaさん

> 現在NPOの申請を検討中なのですが、
> NPO法の改正によって変更された「定款記載事項の変更」にある
> 「事業年度」の記載とは、具体的にどんなものなのでしょうか?

従来のNPO法では、定款で事業年度を定めるかどうかは任意でした。
定款に定めない場合は、暦年(1月1日から12月31日)を事業年度とみな
して3ヶ月以内の事業報告や決算報告を求めることになっていたのです。

今回の改正で、事業年度が定款の絶対的記載事項となったのです。ただ
し、ほとんどの法人はこれまでも定款に事業年度を書き込んでいました
から、実質的には変わりはないと言ってもいいでしょう。

具体的には、
第○条 本法人の事業年度は、毎年○月○日に始まり、(翌年)○月○日
    に終わる。
のように記載します。翌年という部分は1月1日から12月31日の場合は
不要です。「その年の」と置き換えても構いません。

多いのは、4月1日から3月31日とする法人ですが、それがいいとは限りま
せん。少なくとも、私はお勧めしません。
お勧めしない理由は三つあります。一つは上場企業が株主総会を一斉に開
くことへの批判と同じ理由です。複数の団体の役員や会員になっている人
は、毎年5月から6月にかけての理事会や総会ラッシュに苦しめられます。
二つ目は、私たち専門家が決算や税金の申告のご相談に応じるのに、企業
も多くが3月決算のため、時間的余裕がないということです。
三つ目は、自治体等の委託の仕事等をする場合に、役所の出納閉鎖期間は
5月末までなので、多くの場合、3月末には精算が終わっていないというこ
とがあります。

ただし、最近になって3月決算の方が都合がいいということも出てきました。
それは、収益事業を行わない時等の住民税均等割の減免手続きです。この
手続きは、従来から4月から翌年3月をみなし事業年度として4月に書類を
提出していたものですが、最近は都道府県の場合は「収益事業を行ってい
ないこと」の証明に、直近の決算書だけではなく、その決算書以後3月まで
の事業報告や試算表等を求める傾向があります。この追加書類は3月決算で
あれば不要ということになります。

         公認会計士・赤塚和俊
Re: NPO法改正 投稿者:ya 投稿日:2003/07/30(Wed) 10:36:00 No.2543
赤塚さま

ご返答ありがとうございます
決算時期も含めて検討していきたいと思います。

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