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無料配布物について 投稿者:hinako 投稿日:2003/08/04(Mon) 18:46:00 No.2555
 以前、無料配布物の場合、広告料金は非営利事業に当たるという
 内容を見ましたが、
 活動媒体を紙面ではなく、インターネットやケーブルテレビでの
 無料情報発信という活動をしているNPO法人においては、
 非営利事業にあたるのでしょうか?

 電波での媒体では、営利活動でしょうか?
Re: 無料配布物について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/08/06(Wed) 13:09:00 No.2556
hinakoさん

>  以前、無料配布物の場合、広告料金は非営利事業に当たるという
>  内容を見ましたが、

ご覧になったのは、法人税法上の収益事業に該当するか否かという質問
のことだと思いますが、無料配布物に広告を掲載した場合の広告収入は
おっしゃる通り非収益事業であり、法人税は課税されません。

>  活動媒体を紙面ではなく、インターネットやケーブルテレビでの
>  無料情報発信という活動をしているNPO法人においては、
>  非営利事業にあたるのでしょうか?
>  電波での媒体では、営利活動でしょうか?

媒体が紙でなくても、考え方は同じです。ただし、放送そのものを業と
して行っている場合は「通信業」として課税されます。

        公認会計士・赤塚和俊
Re: 無料配布物について 投稿者:hinako 投稿日:2003/08/11(Mon) 18:46:00 No.2557
アドバイスありがとうございます。
そのアドバイスから、沸き起こった質問です。
アドバイスをお願いします。

赤塚さんの話にから推測すると、
広告事業は、非営利活動にしても良いということですよね。

また、通信業としての課税ですが、
広告収入を非営利事業として活動収入に対しての
課税ということと理解してよいのですか?

参考にお願いします。
私達の活動は、放送を主とした業としているのではなく、
情報を双方向にやり取りをしてネットワークを構築しようと
いうのが目的です。その具体的なツールとして、
その人の顔や声が届け合うことが重要だと考え、
インターネットでの動画配信を行っています。
ケーブルテレビでは、その動画を放送してもらっています。

そのような活動をしている場合は、通信業となりますか?
Re: 無料配布物について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/08/11(Mon) 20:32:00 No.2558
hinakoさん

> また、通信業としての課税ですが、
> 広告収入を非営利事業として活動収入に対しての
> 課税ということと理解してよいのですか?

意味がよくわからないのですが、通信業として課税される
場合には、それに付随する広告収入も課税されます。

> 私達の活動は、放送を主とした業としているのではなく、
> 情報を双方向にやり取りをしてネットワークを構築しようと
> いうのが目的です。その具体的なツールとして、
> その人の顔や声が届け合うことが重要だと考え、
> インターネットでの動画配信を行っています。

その動画配信は無償ですよね。

> ケーブルテレビでは、その動画を放送してもらっています。
>
> そのような活動をしている場合は、通信業となりますか?

自らが放送を業として行っているのでなければ通信業には
該当しません。したがって、それに付随する広告収入にも
課税されないことになります。

            公認会計士・赤塚和俊
Re: 無料配布物について 投稿者:hinako 投稿日:2003/08/15(Fri) 20:37:00 No.2559
 ありがとうございます。
 参考になりました。
 先生のコメントを参考にして、これからの活動がんばっていきます。

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