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受講料にかかる消費税 投稿者:マミ 投稿日:2003/09/02(Tue) 14:32:00 No.2649
連続投稿で失礼いたします。

本年度に認証されたNPOが、特定非営利活動に係る事業の一つとして、
講座(セミナー)を開催する場合、受講料収入に消費税はかかるの
でしょうか。
Re: 受講料にかかる消費税 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/09/03(Wed) 08:53:00 No.2650
マミさん

消費税は一部の例外(非課税として限定列挙されたもの、たとえば介護保険
や支援費事業など)を除き、対価性(財やサービスの見返りとしての対価の
こと)のあるすべての取引が課税対象となります。ですから、セミナーの受
講料は課税となります。セミナーの場合、多くは法人税では非収益として課
税されませんが、法人税と消費税では課税非課税の定義が異なりますのでご
注意下さい。

また。現行法では年間の課税売上が3千万円以内であれば納税義務がありま
せんが、来年の4月以降は、この免税点が1千万円に引き下げられます。こ
れまではほとんどのNPO法人は消費税は無関係(免税)でしたが、今後は
セミナーや受託事業で課税売上が1千万円を超える団体は納税義務が生じる
ことになります。

シーズでは、10月8日(まだ予定です)に今度の消費税法改正に関するセミナー
を開催しますので、首都圏の方は是非聞きに来てください。

           公認会計士・赤塚和俊
Re: 受講料にかかる消費税 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/09/04(Thu) 19:23:00 No.2651
> シーズでは、10月8日(まだ予定です)に今度の消費税法改正に関するセミナー
> を開催しますので、首都圏の方は是非聞きに来てください。

会場が確保できないため10月8日は実施できないようです。その前後で今、会場を
捜しています。決定次第シーズの告知があると思いますのでよろしくお願いします。

                 公認会計士・赤塚和俊

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