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会員の権利について 投稿者:ももこ 投稿日:2003/10/08(Wed) 16:54:00 No.2762
ももこと申します。いつも拝見し参考にさせていただいております。
今、NPOをたちあげようと準備している任意団体です。10年以上の活動の歴史があり、会員制度を設けております。
全国規模の団体で、会員同士の相互扶助活動を行ってきました。
会員のプライバシー保護も含めて、会員の権利を手厚く保護することで、入会を動機付ける活動を続けて参りました。
このような会の現状では、NPO法人格の取得は難しいでしょうか?
今後、これまでの活動のあり方を見直し、NPO法に沿った形の、事業活動・組織活動を展開したいと考えておりますが、会員の権利を一定程度保障しながら、NPOを取得する方法は、ありますか?
NPO法人として行う全体の事業のなかで、参加者のプライバシー保護等の理由による、会員限定の事業を行うことは可能でしょうか?
全体の事業のなかで、会員限定事業の占める割合の制限(例えば、金額で把握するのでしょうか)や、会員価格と、非会員価格の差を設けるのに、あまり大きな差があってはいけない等の、なにかルールがありますか?

NPOの精神にそぐわない質問かもしれないと恐れながらお尋ねしております。お忙しいところすみませんが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
Re: 会員の権利について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2003/10/08(Wed) 18:23:00 No.2763
ももこさん、

NPO法人になるにあたって、会に所属する個人のプライバシーに関わることとい
えば、役員(理事および監事)全員と、社員(総会で議決権を持ついわゆる正会員)
のうち最低10名の氏名・住所が、所轄庁などにおいて情報公開(閲覧)の対象に
なるということがあげられます。

もし、役員や社員10名についても、氏名・住所を明らかにしたくないという場合
には、NPO法人になることは無理です。現在の任意団体のままで活動されること
をおすすめいたします。

なお、NPO法人は、不特定多数の利益のために活動しなければならないことにな
っています。そのため、会員同士の利益を目的とした活動は半分未満でなくてはな
りません。
ただ、たとえばアルコール依存症を克服することを目的とした団体が、自助活動
(当事者間での活動)を行っているような場合、プライバシーを守るために参加に
あたって会員になってもらっていることがよくあります。こうした団体が会員向け
の活動を半分以上行っても問題はありません。目的に沿った活動ですし、アルコー
ル依存症には誰でもなってしまう可能性があり、その場合には誰でも会員になれる
からです。

ももこさんの団体の会員限定事業の内容が分かりませんが、その事業がNPO法人
の掲げる目的に沿ったもので、かつその会員には誰でもなれるのであれば、問題は
ないと考えます。

なお、何をもって半分などという量を測るかについては、支出の割合、従事してい
る職員数の割合、活動日数の割合など、合理的なものを指標として良いことになっ
ています(ただし、所轄庁によってこの指標が違ったりすることがあります)。
また、会員価格と非会員価格との差については、何も法律で定めたものはありません。

もし、ももこさんの団体の目的や、事業のざっとした内容などを書いていただけま
したら、もう少し詳しくお答えできると思います。

シーズ事務局・轟木 洋子
Re: 会員の権利について 投稿者:ももこ 投稿日:2003/10/09(Thu) 14:59:00 No.2764
轟様、ももこです。
お忙しいところ、ご丁寧にお答えいただきましてありがとうございました。とても参考になりました。
もう少しポイントを整理しまして、改めてご相談させていただきます。その節はどうぞよろしくお願いします。

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