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身障者向け住宅改造は資産になるか 投稿者:障害者団体 投稿日:2003/10/18(Sat) 02:50:00 No.2801
施設から出て1人暮らしをする障害者のためのアパートをNPOで借りています。
トイレを車椅子向けに改造することは30万円までは経費になるとのことでしたが、
お風呂の風呂桶が小さいとリフト入浴できないので、一般家庭用の大きい風呂桶に変え、
風呂がまは室外に出す改造をします。
このような改造は資産となるでしょうか。ある程度の金額までは経費になるでしょうか。
製品としての資産価値は上がっています。
なお、支援費ヘルパー事業の収益事業の一環として行っています。
Re: 身障者向け住宅改造は資産になるか 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/10/18(Sat) 08:13:00 No.2802
障害者団体さん

> お風呂の風呂桶が小さいとリフト入浴できないので、一般家庭用の大きい
> 風呂桶に変え、風呂がまは室外に出す改造をします。
> このような改造は資産となるでしょうか。ある程度の金額までは経費にな
> るでしょうか。

このようなケースは資産計上となります。一般的には建物付属設備とします。
耐用年数は15年です。一体としての工事ですから一部だけ経費とはなりません。

            公認会計士・赤塚和俊
Re: 身障者向け住宅改造は資産になるか 投稿者:障害者団体 投稿日:2003/10/19(Sun) 16:32:00 No.2803
追加質問です。風呂桶や湯沸かし器などの設備をリースにすることは認められるでしょうか?
Re: 身障者向け住宅改造は資産になるか 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/10/19(Sun) 17:44:00 No.2804
障害者団体さん

> 追加質問です。風呂桶や湯沸かし器などの設備をリースにすることは
> 認められるでしょうか?

もちろん構いません。その場合はリース料の支払額を賃借料として経費
処理できます。

             公認会計士・赤塚和俊
Re: 身障者向け住宅改造は資産になるか 投稿者:障害者団体 投稿日:2003/10/20(Mon) 23:04:00 No.2805
もう少し教えてください。
風呂桶は浴室の床にぽんと置いてあるだけです。引越しのときはもって行けます。
風呂桶(5万円くらい)は購入して経費になるでしょうか。
つまり湯沸し機だけリースでも大丈夫でしょうか?

また、古い湯沸し機などの撤去費用は経費になるでしょうか。それともリースに含めてもらわないといけないでしょうか。
新しい機器の配管工事代はリース代に含めてもらってでいいのでしょうか。(というよりリースなので工事費は業者もちという表現が正確ですが、工事費用がたくさんかかれば、その分だけリース代は高くなります)。
Re: 身障者向け住宅改造は資産になるか 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/10/21(Tue) 05:39:00 No.2806
障害者団体さん

> 風呂桶は浴室の床にぽんと置いてあるだけです。引越しのときはもって行けます。
> 風呂桶(5万円くらい)は購入して経費になるでしょうか。

経費でOKです。

> つまり湯沸し機だけリースでも大丈夫でしょうか?

はい。

> また、古い湯沸し機などの撤去費用は経費になるでしょうか。それともリースに
> 含めてもらわないといけないでしょうか。

撤去費用はそれとはっきり区分されていれば経費(修繕費)で構いません。

> 新しい機器の配管工事代はリース代に含めてもらってでいいのでしょうか。
> (というよりリースなので工事費は業者もちという表現が正確ですが、工事費用
> がたくさんかかれば、その分だけリース代は高くなります)。

リース代に含めてもらって構いません。

               公認会計士・赤塚和俊

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